失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、
・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?
さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?
また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?
疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、
・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?
さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?
また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?
疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました
guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています
ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。
給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。
私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました
ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています
不明点がありましたら追加質問をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました
guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています
ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。
給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。
私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました
ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています
不明点がありましたら追加質問をお願いします
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
傷病手当金と雇用保険は一緒には貰えません。
元々支給の意味が違います。
傷病手当金は働くことができないのでその間の生活支援のための支給ですが、雇用保険はいつでも働くことが出来て求職活動をするが職に就けない人のためにその間の生活支援です。
ですから2つを同時に貰うことはおかしいでしょう。
元々支給の意味が違います。
傷病手当金は働くことができないのでその間の生活支援のための支給ですが、雇用保険はいつでも働くことが出来て求職活動をするが職に就けない人のためにその間の生活支援です。
ですから2つを同時に貰うことはおかしいでしょう。
失業保険を昨年12月で満額受給し、今年1月に再就職、8月に退職するのですが、昨年に4ヶ月以上雇用保険の被保険者であれば今年の7ヶ月と合わせて新たに失業保険を受給するこ
とはできますか?
とはできますか?
前回、給付金を受けとっていらっしゃるようなので、前回分を通算することはできません。下の方がおっしゃってる通り、カウントはリセットされたので、現段階では退職理由が解雇にでもならない限り、受給はできません。
さらなる失業保険に関しての質問です。
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
役員期間が雇用保険の対象にならないだけです。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
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