失業保険の受給資格の決定になりましたが、アルバイト契約になっていましたが、どうなるのでしょうか?
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?

もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
雇用保険法の規定により、アルバイト等の副収入があった場合は申請しなければなりません。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。

また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。

その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。

で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。

すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??

わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。

もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。

ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
11年働いた会社を今年9月で自己都合退社することになりました。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?


受給期間は120日です。
>できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。

退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。

>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。

定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。

病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。

>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?

パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。

ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
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