正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
改正後の雇用保険法の改正により雇用保険は新しいものからさかのぼり6カ月の賃金の平均をとることになりました。
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
失業保険について教えて下さい。
営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)
営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、
会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)
でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。
2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが
会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。
その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。
この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?
またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)
営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、
会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)
でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。
2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが
会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。
その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。
この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?
またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
妊娠を理由を辞めたのであれば貴方の自己都合と言う事で処理されるでしょう。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。
次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。
ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。
※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。
次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。
ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。
※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣契約満了での退職における失業保険の待機期間について教えて下さい。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
期間満了ということで手続きをしてもらえば、給付制限がかからないで失業給付を受けることは可能です。
ちなみに1も2も間違ってはいません。
1については、結局給付に関しては機械が判断するわけではなく、職安の職員が判断するものなので、事情を話せばたとえ自己都合と記載されていても会社に掛け合って「期間満了」という退職理由に訂正してもらえる場合がある、ということ。
ということです。余計な個人的事情は話さずに、「更新はしません」とだけ話をして契約満了としてもらえるようにしましょう。
ちなみに1も2も間違ってはいません。
1については、結局給付に関しては機械が判断するわけではなく、職安の職員が判断するものなので、事情を話せばたとえ自己都合と記載されていても会社に掛け合って「期間満了」という退職理由に訂正してもらえる場合がある、ということ。
ということです。余計な個人的事情は話さずに、「更新はしません」とだけ話をして契約満了としてもらえるようにしましょう。
関連する情報