失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
昨年の9月まで「基本手当」の支給があり、その後就職され現在に至る、とのことですがその後が具体的にいつからなのか、記入がありませんので今年の8月まで最低でも6ヶ月以上勤務された場合で考えます。
「特定理由離職者」のⅠ期間の定め該当者の可能性がありますので、給付制限なしで90日の所定給付が受給できる可能性はあります。
「特定理由離職者」のⅠ期間の定め該当者の可能性がありますので、給付制限なしで90日の所定給付が受給できる可能性はあります。
失業保険と個人事業主としての労働収入についての質問です。今月末で会社都合により退職し、失業保険の受給申請を行う予定です。就職先は決まっていませんが、ある会社から業務をもらえるかもしれません。
もらえる業務は不定期で、時間給ではなく成果物見合いの業務委託料のようなものになると思います。金額については、失業保険+業務委託料<賃金日額×80%になるように設定してもらうつもりです。しかし、形態として明らかに「個人事業主」として位置づけられると思いますが、①失業保険の受給対象になりますでしょうか。②また、先に言いましたように金額を調整してもらうにしても、月額合計しだいでは減給になるのではないでしょうか。③さらに、ある会社から出される業務は不定期とは言え、毎月何らかの業務が出されるはずです。この状況は、受給対象になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
もらえる業務は不定期で、時間給ではなく成果物見合いの業務委託料のようなものになると思います。金額については、失業保険+業務委託料<賃金日額×80%になるように設定してもらうつもりです。しかし、形態として明らかに「個人事業主」として位置づけられると思いますが、①失業保険の受給対象になりますでしょうか。②また、先に言いましたように金額を調整してもらうにしても、月額合計しだいでは減給になるのではないでしょうか。③さらに、ある会社から出される業務は不定期とは言え、毎月何らかの業務が出されるはずです。この状況は、受給対象になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
①個人事業主になると「失業」にはあたらなくなるので、雇用保険の給付を受けられません
②1で答えたように、給付と業務による収入は並行できません
③1と同じ回答です。
文面から察するに、雇用保険の受給に関してかなり誤解があるようです。
また個人事業主としての手続き準備はされていますか?
ハローワークのHPを一読されることをお勧めします。
②1で答えたように、給付と業務による収入は並行できません
③1と同じ回答です。
文面から察するに、雇用保険の受給に関してかなり誤解があるようです。
また個人事業主としての手続き準備はされていますか?
ハローワークのHPを一読されることをお勧めします。
会社都合で失業することになりました。職業訓練校に応募できますか?
こんばんわ。
恥ずかしい話ですが失業します。
初めての失業で分からない点、不明な点があるので詳しい方教えて頂けると幸いです。
私は24歳契約社員として勤務していますが、会社から7月31日付で契約を打ち切る
と通知がありました。
(会社都合で、文面通知にもそう記入してあります)
まだ一ヶ月もあるのですが、ハローワークに行き
自分の失業保険の期間は90日だと言われました。
最初は再就職を探すようにしようと思いましたが
いろいろ調べているうちに職業訓練校や中央技術専門校、
委託訓練スクール、雇用能力開発機構等が
あるのが分かりました。
自分なりに図書館で本を借りて調べたりしたのですが、
いまいちそれぞれの違いが分かりませんがどなた様か教えて頂けますか?
職業能力開発総合大学校とかも対象なのでしょうか?
私が読んだ本の認識では
「授業料無料で最長2年間学べて、就職に役立つ知識を得られ、失業保険を
もらってる人は、スクールを卒業するまで給付が延長される。」
こういう認識で大丈夫なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べたのですが、専門用語等多すぎて分かりません。
それと建築、インテリア系を勉強したいのですが、
1年以上の長期のコース等だと4月入学ばかりなのでしょうか?
私は8月1日から失業になるため90日間だと
4月なるまでには失業保険が切れてしまいます。
建築士の免許が取れる要請コースを希望しています。
私は現在埼玉県都内寄りに住んでいますが、どの学校等がいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳なく思いますが、よろしくお願いします。
こんばんわ。
恥ずかしい話ですが失業します。
初めての失業で分からない点、不明な点があるので詳しい方教えて頂けると幸いです。
私は24歳契約社員として勤務していますが、会社から7月31日付で契約を打ち切る
と通知がありました。
(会社都合で、文面通知にもそう記入してあります)
まだ一ヶ月もあるのですが、ハローワークに行き
自分の失業保険の期間は90日だと言われました。
最初は再就職を探すようにしようと思いましたが
いろいろ調べているうちに職業訓練校や中央技術専門校、
委託訓練スクール、雇用能力開発機構等が
あるのが分かりました。
自分なりに図書館で本を借りて調べたりしたのですが、
いまいちそれぞれの違いが分かりませんがどなた様か教えて頂けますか?
職業能力開発総合大学校とかも対象なのでしょうか?
私が読んだ本の認識では
「授業料無料で最長2年間学べて、就職に役立つ知識を得られ、失業保険を
もらってる人は、スクールを卒業するまで給付が延長される。」
こういう認識で大丈夫なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べたのですが、専門用語等多すぎて分かりません。
それと建築、インテリア系を勉強したいのですが、
1年以上の長期のコース等だと4月入学ばかりなのでしょうか?
私は8月1日から失業になるため90日間だと
4月なるまでには失業保険が切れてしまいます。
建築士の免許が取れる要請コースを希望しています。
私は現在埼玉県都内寄りに住んでいますが、どの学校等がいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳なく思いますが、よろしくお願いします。
失業保険給付期間は一年ありますので、来年の7月31日までに、90日間、支給が受けられます。
つまり、(建前として)あくまでも仕事を探したけれど、見つからない、状態が続き、雇用保険を受けようと思った、ということで12月位に離職票を会社に申請し、ハローワークに雇用保険の申請に行く事ができます。
たいてい、建築1年コースの受験は2月か3月に行われ、4月頭に入校、となりますので、4月10日頃までに1日でも支給残日数があればいいわけです。
1月に失業保険を申請し、会社都合ですと、支給までに1カ月くらいですから、2月、3月と4月の頭に支給されて、2週間をあます程度で入校日後、残日数がなくなり次第、延長が始まります。
ただし、8月から12月は仕事につけませんので厳しいですが…。
失業保険給付の申請に行く前に、雇用保険のつかないアルバイトなら大丈夫です。
雇用保険を1回でも払うと、受給者資格が無効になります。
受験日等は学校に年によって異なりますので、あらかじめご確認下さい。
受験までに、一度見学に来ている事が受験の条件となる場合もあります。
ただし、建築系は氷河期なので、今は卒業しても建築士等の受験資格はないですし、就職につながりにくいのが現状です。
同じような建築設備コースですと、建築士の受験資格に必要な年数も同じ程度縮まり、しかも就職もまだありそうです。
しかし、どちらにしても、入校後、かなりハードな内容で、ある程度の知識が前提としてないと、ついていくには相当の努力が必要です。
つまり、(建前として)あくまでも仕事を探したけれど、見つからない、状態が続き、雇用保険を受けようと思った、ということで12月位に離職票を会社に申請し、ハローワークに雇用保険の申請に行く事ができます。
たいてい、建築1年コースの受験は2月か3月に行われ、4月頭に入校、となりますので、4月10日頃までに1日でも支給残日数があればいいわけです。
1月に失業保険を申請し、会社都合ですと、支給までに1カ月くらいですから、2月、3月と4月の頭に支給されて、2週間をあます程度で入校日後、残日数がなくなり次第、延長が始まります。
ただし、8月から12月は仕事につけませんので厳しいですが…。
失業保険給付の申請に行く前に、雇用保険のつかないアルバイトなら大丈夫です。
雇用保険を1回でも払うと、受給者資格が無効になります。
受験日等は学校に年によって異なりますので、あらかじめご確認下さい。
受験までに、一度見学に来ている事が受験の条件となる場合もあります。
ただし、建築系は氷河期なので、今は卒業しても建築士等の受験資格はないですし、就職につながりにくいのが現状です。
同じような建築設備コースですと、建築士の受験資格に必要な年数も同じ程度縮まり、しかも就職もまだありそうです。
しかし、どちらにしても、入校後、かなりハードな内容で、ある程度の知識が前提としてないと、ついていくには相当の努力が必要です。
職業訓練校在学中で失業保険を 受給しています。 先日引っ越しをしたのですが、 住所変更と通所経路変更届けを いつまでに提出すればいいでし ょうか? ちなみに先週、親が先に住所を 変更した
みた いで住民票は既に 新しい住所になっています。 しかし今月と来月頭の少しは現 在の住居で、実際の引っ越しは 来月の正月あけからします。 自動車も冬休みあけ(来月半ばか ら)に新しい住居から通います。 今月変更届け申請した方がいい でしょうか?来月でも大丈夫で すか?
よろしくお願いいたします。
みた いで住民票は既に 新しい住所になっています。 しかし今月と来月頭の少しは現 在の住居で、実際の引っ越しは 来月の正月あけからします。 自動車も冬休みあけ(来月半ばか ら)に新しい住居から通います。 今月変更届け申請した方がいい でしょうか?来月でも大丈夫で すか?
よろしくお願いいたします。
実際に経路が変更になってからその根拠となる書類を添付して「いつから変更になりました」という届出でいいのではありませんか。
新住所になっていてその書類の提出が可能なら先の通り「いつから」変更するのかが記入箇所があると思いますのでそこに記入して提出すればいいでしょう。今月でも来月でもかまいませんが。「速やかに」となっていませんでしたか。
新住所になっていてその書類の提出が可能なら先の通り「いつから」変更するのかが記入箇所があると思いますのでそこに記入して提出すればいいでしょう。今月でも来月でもかまいませんが。「速やかに」となっていませんでしたか。
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託
で同じ派遣先企業Kにいっていました。
この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。
失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。
契約期間満了
↓
契約更新を過去に1回以上
↓
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
↓
T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。
↓
給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)
となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。
私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託
で同じ派遣先企業Kにいっていました。
この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。
失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。
契約期間満了
↓
契約更新を過去に1回以上
↓
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
↓
T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。
↓
給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)
となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。
私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
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