退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は自己破産を考えているようです。合理的に取り戻す方法は?どうぞお知恵を拝借させて下さい。
経理のミスにより退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は、真偽の程は分かりませんが、その給与を別れた元夫に振込み依頼をしてあったお金だと思い込み既に使い込んでしまったといっております。
また、本人は、退職後、無収入で寡婦かつ親と子の面倒をみなければならないという厳しい経済状況であり、現在生活保護の受給をしているとのことです。それに加えて現在170万円のローンをかかえているようです。このような厳しい状況もあり、自己破産をも考えているとのことです。(生活保護受給の内であれば、自己破産にかかる費用が発生しない、と市役所の職員に聞いたようです)、
一方、本人は、現在、白内障を患っており体調も優れない状況ではありますが、失業保険を受給しながら(自己都合退職ですので3ヶ月以降ですが)、新しい仕事を探す意向も示しております。
このような本人の現状において、誤って振り込んでしまった給与をどのようにしたら合理的に取り戻すことができるでしょうか。経理課長は責任を感じており、自らの懐から一旦法人の銀行口座に充当し、その後は本人から分割返済してもらうと申しております。しかし、私は個対個になった場合、本人が図に乗ってしまい返済するとは到底思えないのです。どなたか、この分野にお詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか。何卒、よろしくお願い致します。
経理のミスにより退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は、真偽の程は分かりませんが、その給与を別れた元夫に振込み依頼をしてあったお金だと思い込み既に使い込んでしまったといっております。
また、本人は、退職後、無収入で寡婦かつ親と子の面倒をみなければならないという厳しい経済状況であり、現在生活保護の受給をしているとのことです。それに加えて現在170万円のローンをかかえているようです。このような厳しい状況もあり、自己破産をも考えているとのことです。(生活保護受給の内であれば、自己破産にかかる費用が発生しない、と市役所の職員に聞いたようです)、
一方、本人は、現在、白内障を患っており体調も優れない状況ではありますが、失業保険を受給しながら(自己都合退職ですので3ヶ月以降ですが)、新しい仕事を探す意向も示しております。
このような本人の現状において、誤って振り込んでしまった給与をどのようにしたら合理的に取り戻すことができるでしょうか。経理課長は責任を感じており、自らの懐から一旦法人の銀行口座に充当し、その後は本人から分割返済してもらうと申しております。しかし、私は個対個になった場合、本人が図に乗ってしまい返済するとは到底思えないのです。どなたか、この分野にお詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか。何卒、よろしくお願い致します。
退職された方は現在生活保護受給されているんですね、其れでしたら合法的に返還請求出来ます、保護費は、政府が算定した金額が有ります定額です、それを超える、金銭の授受は、報告義務が発生します、返還が無いと言うことは、不正に授受してる事になります、其れは本人が一番良く知ってる筈です、生活保護申請時誓約書を書きます、正に内容は不正受給などです、確かに本人の任意の報告ですが、不正や不正が発覚した場合悪質な場合は、保護停止は勿論刑事告訴されます、当然今までの授受した保護費全額返還になります、前置きが長くなりました、事を荒立てる事は貴方様も望んでいないと察します、そこで方法ですが、内容証明を送られては如何でしょうか?間違ったこちらも悪いと、しかし貴方も解りますね不正受給に成りませんか、役所には言いたくは有りませんが、このままだと言わざるを得ない、等少し脅し文句の様に思えますが、返還して貰う為の手段だと思って下さい、しかし相手にはきついかも知れませんので、その前に手紙で返還の要求をして、無しの飛礫であれば、内容証明を送って下さい、金額も全額じゃなく、少しは考慮されては・・・・利害関係が無い私が肯定は出来ませんけどね!!
失業保険について。
今月末で会社都合により退職します。
4月から自営で仕事を始めるつもりです。しかし、収入については全く未知です。
このような場合も失業保険を申請して受給可能(規定内満額)でしょうか?
ご存知の方いましたら宜しくお願いします。
今月末で会社都合により退職します。
4月から自営で仕事を始めるつもりです。しかし、収入については全く未知です。
このような場合も失業保険を申請して受給可能(規定内満額)でしょうか?
ご存知の方いましたら宜しくお願いします。
自営業の準備を始めたら、失業保険は受給できません。
偽って受給した場合、ばれたら3倍の支払いを求められます。
偽って受給した場合、ばれたら3倍の支払いを求められます。
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?
私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。
-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。
雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。
もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。
-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。
人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。
他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。
貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。
だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。
雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。
雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。
-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。
雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。
もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。
-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。
人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。
他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。
貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。
だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。
雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。
雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
失業保険についての質問なのですが、
申請後7日間の待機期間の間は登録制の派遣(給与手渡し)等でも就業する事は不可能でしょうか?
失業状態でなければいけないという事でしたが、お教えいただけると助かります。
申請後7日間の待機期間の間は登録制の派遣(給与手渡し)等でも就業する事は不可能でしょうか?
失業状態でなければいけないという事でしたが、お教えいただけると助かります。
待機期間の7日間は失業状態を確認する期間ですから、一切の就業はだめです。
もしばれたら受給資格を失いますよ。
もしばれたら受給資格を失いますよ。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。
少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等
④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。
貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。
休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。
少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等
④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。
貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。
休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
失業保険について質問です。
本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。
求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。
求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
求職活動と認められる活動
①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。
②とにかく求人に応募
ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。
③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、
「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」
との説明をされました。
「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。
④ハローワークの初回講習を受ける
⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験
大雑把にみてこのようなとこでしょうか。
従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。
②とにかく求人に応募
ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。
③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、
「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」
との説明をされました。
「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。
④ハローワークの初回講習を受ける
⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験
大雑把にみてこのようなとこでしょうか。
従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
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