失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
失業保険に詳しい方お願いしますm(__)m
8月に退職予定なのですが、7日間の待機期間後、アルバイトしながら職探しをするつもりです。
失業保険を貰うまでの3ヶ月の間もアルバイトの日数や働く時間に制限はあるのでしょうか?
8月に退職予定なのですが、7日間の待機期間後、アルバイトしながら職探しをするつもりです。
失業保険を貰うまでの3ヶ月の間もアルバイトの日数や働く時間に制限はあるのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトをするのですね。
規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険について。
現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
日数で変動ありですよ?
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
失業保険の認定日に用が有り、日にち変更したいのですが、証明書とか提出せずに変更は出来るでしょうか?
もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?
宜しくお願いします。
もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?
宜しくお願いします。
お訊ねの要件
事前にハローワークに連絡して変更等の申し出をしなくてはなりません。
ただ~本来とは違いますから…下記に該当する事項が無くては、先ずは!変更は無理と考えた方がよいです。
①求人者との面接・選考・採用試験日
②各種の国家試験・検定・資格試験の受験日
③怪我・病気(治癒するまでの期間が14日以上)
④婚姻の為(新婚旅行中など)
⑤親族の死亡、危篤、看病、冠婚葬祭への出席
⑥天災・人災 避ける事が出来なかった事故等
以上等が、主な対象事項になりますが…
詳しくは、もし~認定日に行けない事が事前にあるのであれば、可能な限り早めに管轄ハローワークへ、ご相談されては(どちらにしても、ハローワークに連絡する必要があります。
尚、私事ですが 時間の変更をお願いした事があります。(時間の融通は大丈夫な様です)
事前にハローワークに連絡して変更等の申し出をしなくてはなりません。
ただ~本来とは違いますから…下記に該当する事項が無くては、先ずは!変更は無理と考えた方がよいです。
①求人者との面接・選考・採用試験日
②各種の国家試験・検定・資格試験の受験日
③怪我・病気(治癒するまでの期間が14日以上)
④婚姻の為(新婚旅行中など)
⑤親族の死亡、危篤、看病、冠婚葬祭への出席
⑥天災・人災 避ける事が出来なかった事故等
以上等が、主な対象事項になりますが…
詳しくは、もし~認定日に行けない事が事前にあるのであれば、可能な限り早めに管轄ハローワークへ、ご相談されては(どちらにしても、ハローワークに連絡する必要があります。
尚、私事ですが 時間の変更をお願いした事があります。(時間の融通は大丈夫な様です)
ダブルワークの雇用保険・所得税について教えてください。 ①ダブルワークをする場合雇用保険はそれぞれの職場で入れるのでしょうか? ②2か所の収入合計がいくら以上だったら扶養を抜けても増収になりますか?
①について
・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。
②について
・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。
込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
①について
・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。
②について
・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。
込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険は、同時に2か所では加入できません。 給付も、加入していた職場の給与に応じた金額のみです。 また、雇用保険に加入している職場を退職しても、もう一方の職場が続いていれば、「失業状態」ではありませんから、失業の給付は受けられないことになります。 これは今のところ、対処方法は見当たりません。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。
扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。
どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。
扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。
どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?
よろしくお願いします。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問がごちゃごちゃでわかりません。
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。
受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。
受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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