失業保険について質問です。
派遣で6ヶ月働き退職して3週間後に3ヶ月の契約社員として働き契約が満了になった場合は失業保険の受給は受けられますか?
派遣で6ヶ月働き退職して3週間後に3ヶ月の契約社員として働き契約が満了になった場合は失業保険の受給は受けられますか?
失業保険には受給資格が必要です。
最も大事なのは、雇用保険に加入していることです。どこかに勤務していても、加入しなきゃ1円も出ません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
通算して9ケ月の加入だけじゃ、無理です。保険は、2年間は通算されますから、あと3か月の加入期間が有れば受給資格が取れます。
【補足】
解雇されたわけじゃないから、契約満了は資格なしです。簡単解釈では12ケ月の加入期間を有することです。
最も大事なのは、雇用保険に加入していることです。どこかに勤務していても、加入しなきゃ1円も出ません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
通算して9ケ月の加入だけじゃ、無理です。保険は、2年間は通算されますから、あと3か月の加入期間が有れば受給資格が取れます。
【補足】
解雇されたわけじゃないから、契約満了は資格なしです。簡単解釈では12ケ月の加入期間を有することです。
労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。
労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。
私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。
労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。
私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。
>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。
>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、
デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。
>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
完全な違法です。
>また、有給がないことも入社してから分かりました。
違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。
さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。
>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。
>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。
>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、
デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。
>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
完全な違法です。
>また、有給がないことも入社してから分かりました。
違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。
さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。
>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
失業保険取得条件についての質問ですが
自己都合退社の場合 4月1日に入社し翌年の3月31日に退社した場合 失業保険は貰えるのでしょうか?
自己都合退社の場合 4月1日に入社し翌年の3月31日に退社した場合 失業保険は貰えるのでしょうか?
期間としてはちょうど12ヶ月ありますからそれでいいですが、1ヶ月に11日以上の賃金計算基礎になる日がない月は除外されますから期間不足になります。
それがなくて、雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
有給休暇は賃金が発生しますから出勤と同じあつかいでいいですが、欠勤はいけません。
また、雇用保険被保険者期間はいつから被保険者になったかを確認する必要がありますから会社に確認してください。
雇用保険被保険者証というものが会社に保管されていると思います。
もしなければハローワークに身分証明書(免許証など)をもっていけば再発行してもらえます。
それがなくて、雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
有給休暇は賃金が発生しますから出勤と同じあつかいでいいですが、欠勤はいけません。
また、雇用保険被保険者期間はいつから被保険者になったかを確認する必要がありますから会社に確認してください。
雇用保険被保険者証というものが会社に保管されていると思います。
もしなければハローワークに身分証明書(免許証など)をもっていけば再発行してもらえます。
失業保険を貰える資格
去年の4月から働いています
雇用、労災、健康、厚生年金などは入社時に加入しています
7月に仕事中に怪我をして3週間仕事を休みました(労災認定されました)
3月いっぱいで仕事を自己理由で退社します
雇用保険に加入しているのはちょうど12ヶ月間ありますがこれで失業保険を貰える資格を満たしていますか?
去年の4月から働いています
雇用、労災、健康、厚生年金などは入社時に加入しています
7月に仕事中に怪我をして3週間仕事を休みました(労災認定されました)
3月いっぱいで仕事を自己理由で退社します
雇用保険に加入しているのはちょうど12ヶ月間ありますがこれで失業保険を貰える資格を満たしていますか?
もらえない可能性があります。
雇用保険の受給資格を得るには、過去2年間で、11日以上賃金の支払基礎日数が12ヶ月以上必要になります。
3月末で退職ということは、算定対象期間は、
3月1日~3月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
2月1日~2月28日 賃金支払基礎日数11日以上必要
1月1日~1月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
7月1日~7月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
4月1日~4月30日 賃金支払基礎日数11日以上必要
というようにそれぞれの月で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。
7月1日~31日間での間に3週間21日休んだということは、7月は、10日しか賃金支払基礎日数がないということになってしまいます。
ただし、土日含めて3週間の休みで、日給月給制の欠勤日のみ賃金が減額されるパターン(土日は賃金の支払対象となっている)であれば、受給資格がある可能性があります。
雇用保険の受給資格を得るには、過去2年間で、11日以上賃金の支払基礎日数が12ヶ月以上必要になります。
3月末で退職ということは、算定対象期間は、
3月1日~3月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
2月1日~2月28日 賃金支払基礎日数11日以上必要
1月1日~1月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
7月1日~7月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
4月1日~4月30日 賃金支払基礎日数11日以上必要
というようにそれぞれの月で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。
7月1日~31日間での間に3週間21日休んだということは、7月は、10日しか賃金支払基礎日数がないということになってしまいます。
ただし、土日含めて3週間の休みで、日給月給制の欠勤日のみ賃金が減額されるパターン(土日は賃金の支払対象となっている)であれば、受給資格がある可能性があります。
退職を考えてますが、すぐに失業保険をもらうには(辞表提出のタイミングを含む)どうしたらいいか教えてください。現在過去2ヶ月で45時間以上残業しています。有給は30日程あります。埼玉県/勤務8年/31歳です。
〉辞表提出のタイミングを含む
……それは就業規則など社内規定をご覧ください。
例えば、「会社の同意が得られなくても何月何日で辞める方法は?」という質問なら答えようもありますが。
「過去2ヶ月で45時間以上残業」と書いておられますが、月45時間を“超える”時間外労働が続いたという離職理由により、特定受給資格者になりたい、という意味でしょうか?
そのように認定されるには
・離職前の連続3ヶ月間、月45時間を超える時間外労働があった(この場合の「月」は、賃金締切日が基準)というのが基準。
・タイムカードなど、裏付けとなる資料が必要。
……それは就業規則など社内規定をご覧ください。
例えば、「会社の同意が得られなくても何月何日で辞める方法は?」という質問なら答えようもありますが。
「過去2ヶ月で45時間以上残業」と書いておられますが、月45時間を“超える”時間外労働が続いたという離職理由により、特定受給資格者になりたい、という意味でしょうか?
そのように認定されるには
・離職前の連続3ヶ月間、月45時間を超える時間外労働があった(この場合の「月」は、賃金締切日が基準)というのが基準。
・タイムカードなど、裏付けとなる資料が必要。
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