退職願の書き方を教えて下さい。
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
3月末で今の会社を退職しようと考えています。
社員ではなくパートタイマーですが、辞表(退職願)は出した方がいいと知人に言われ、今、フォームを探しています。
どこを見ても、退職理由は長々と文章を書くのではなく「一身上の都合」と書く。とあります。
でも、わたしが辞めたい理由は、労働条件が最初の契約と大きく違うからです。
「一身上の都合」と書くと自己都合で退社したことになって、失業保険が3ヶ月待ってからじゃないと貰えないのではないでしょうか。。。
そういう場合は退職願に辞めたい本当の理由を書いて提出すればいいものなのでしょうか?
辞表は「退職願(届)」としてください。
雇用保険の失業給付金受給に当たっての受給までの3ヶ月間を「給付制限」といいます。「待機」ではありません。「待機」は自己都合退職、会社都合退職いずれの場合も「7日」と定められております。「退職願(届)」の文面に規定はありませんので、ご自身が納得するような様式でよろしいでしょう。ただ、「一身上の都合」とするのが常識的ではあります。離職に当たっては「離職票」の作成が行われます。そこに「退職理由」を記入欄がありますので、そこで「労働条件・・・」について記してもよろしいかと存じます。
雇用保険の失業給付金受給に当たっての受給までの3ヶ月間を「給付制限」といいます。「待機」ではありません。「待機」は自己都合退職、会社都合退職いずれの場合も「7日」と定められております。「退職願(届)」の文面に規定はありませんので、ご自身が納得するような様式でよろしいでしょう。ただ、「一身上の都合」とするのが常識的ではあります。離職に当たっては「離職票」の作成が行われます。そこに「退職理由」を記入欄がありますので、そこで「労働条件・・・」について記してもよろしいかと存じます。
育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
昨年10月末に1年4ヶ月働いていた職場(A社とします)を会社都合(派遣で契約満了)で退職しました。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ちゃんと読めてませんでした。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
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