派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。

今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。

ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?

P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。

何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で

失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。

離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。

そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。

8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?

離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。

バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。

退職理由、会社都合
勤続年数、6年
海外逃亡などして働く気まるでなしは受給資格なくなります。
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。
会社やめると申請必要書類が送付されるのが2週間後くらいなんだけど

それもってハローワークに申請行くと説明会出席命令が数日後にきます(強制参加) その説明会に出席してからさらに1週間自宅待機が来ます
旅行など行くには問題ない。ここまでに就活バイトしたら一切の受給資格なくなります。

で失業認定日は初回を除くけど約28日周期で失業認定日がきます(これも強制参加) でバイトしながら受給も出来るけど条件は週20時間以下のバイトや月の出勤数2週間以下。 など条件があります。これ以上バイトすると 就職とみなされます

失業申請する前にバイトなどは問題なかったと思いました

ちなみに今20歳前半のゆとり世代だってそんな短期間で仕事見つかるほど仕事ないからね。就活に1年2年かけるの当たり前。これ以上無職続けたらまず就職ないから。

もちろん受給資格絶対条件は雇用保険支払ってることだけど
バイト身分で10万も稼げるほど仕事あったらニートは存在しません
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