失業保険の基本日額について教えて下さい。
私は派遣社員(時給制)です。
雇用保険加入期間は23年10月から24年10月15日です。(24年10月15日付で退職)

失業保険の基本日額は、退職日から遡って11日以上働いた月の直前6カ月÷180のようですが、10月1日から10月15日の間に11日働くため、10月も1カ月とみなされてしまうのでしょうか?
そうなると10月は給料が半分になるので、基本日額がかなり不利になりますよね?
給料の締め日は月末です。不利なら、今月は10日間勤務にして1日減らしてもらったほうがいいのでしょうか?詳しいかた回答お願い致します。
月末締めの会社で、半ばの15日で退職したことがありますが、その会社は前月16日から15日までと言うように直近の半年を計算しなおしてくれ離職票を作成していただけました。
手間がかかると思うので何も言わなければそのまま11日勤務の月を一ヶ月として計算される可能性もありますが一度、働いているうちに離職票について相談してみてはいかがでしょうか?


もしくは、一日休んでしまうか。ですね。
働いた日数でしたよね?有休を使うと労働日数に入れられてしまうので有休を使わずに休んで出勤日数を10日にしてしまえば一ヶ月のうち所定の日数を満たしていないので所定の日数を満たしている月の直近六ヶ月分で給付日額が決まるのではないでしょうか?
しかし、一日分の給与が減るのでよく考えてからの行動をおススメします。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
2008年4月4日に入社し、この度介護の関係で自己都合により退社します。

まだはっきりと退社日を決めていないのですが、退社するなら何日がいいのでしょうか?

頑張って仕事を探すようにしますが、万が一失業保険などの助けを
必要とすることもあるので、2010年4月5日の方がいいのでは…?
と思います。
ちなみに、有休は9日残っています。
会社側からは、「3月末で辞めるべき。辞めると決まっている人間に有休を与えてまで在籍させない。社会人として当たり前だ」と言われました。

もちろん社会人としてのルールは守りたいと思っています。
正しい考えを教えてくださいm(__)m。
いつ辞めるか悩んでいたのに辞めることを会社に伝えてしまったんですか?それは大きな間違いです。会社って辞める人に対して優しくはありませんよ?まず、人事権のある人間や上の人間(社長など)とつながりのある上司に”辞めます”といった場合担当中の作業がなければ”辞める”と言った時点から2週間ないし、1か月で退職させられてしまいますよ。それが常識です。

本来ならば、辞めたいと思ったらまず、会社の規定では何日前に退職することを報告することになっているのかを確認します。そしていつ辞めるかを自分で考え決心した後に会社の規定に則り辞める日を計算し、時期が来たら”辞める”と申告するものです。そうすれば申告後に残った有給を使うことができたはずなんです。

今のあなたの状態では会社に3月31日に辞めてくれと言われたら断れませんよ?断っても「君にやらせる仕事はもうないのにこれ以上雇い続ける理由は無いだろ?」と言われます。

失業保険をもらうためには、1年以上雇用保険に加入していたことが全体になるから4月5日にしようと思っているみたいですが、それは自分勝手すぎますね。まず、ハローワークで現状を報告して、3月で辞めてももらえるのかもらえないのかをよく確認するべきでしょ?そういった不安があったにも関わらず会社側に3月中に辞めたいと言ってしまったあなた自身の失敗ですよね?
派遣で3年働きましたが、妊娠を機に退職します。夫の扶養に入ったほうがいいですか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
まずご主人の扶養にはいれるかどうかですが、この判定基準は働いていたときの年間収入が130万を境に変わってきます。もし130万(失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日))以内であれば失業給付を受けながらご主人の扶養に入る事が出来ます。もし130万をオーバーしていると扶養には入れませんので失業給付受給中は国民健康保険と国民年金に加入し受給終了後にご主人の扶養に入ります。
次に出産育児一時金ですが、国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた健康保険から支給されます。現在6ヶ月で8月10日退職との事ですのでぎりぎり該当すると思われます。
失業保険について。失業保険について質問があります。

先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、

⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。

しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。

また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。

前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?

また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
契約満了だと被保険期間は直近2年で12か月必要ですね。

前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。

窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。

雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。

どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
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