失業保険受給中のアルバイトについて


現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。

質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?

質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)

質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?

ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
単発のアルバイトなら、申請したら、その日数分、日が後ろに伸びて支払われますよ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
将来、パンなどを出せる小さなカフェを開くことが夢で、
パン屋さんでパートか、アルバイトをしたいと思っているのですが、
近所に新しくパン屋がオープンするようで、時給750円で募集しているところがあったので、
気になっています。

今、自分の状況は仕事を辞めており、来月から失業保険の給付が始まる予定です。
それから今週、職業訓練校の試験を受ける予定です。

試験がもし受かれば、そちらのほうを優先したほうがいいのでしょうが、
時給は安いですがパン屋のほうも気になって仕方がないです。
年齢も30代なので、夢ばかり見ててはいけないんでしょうが、
前職は歯科衛生士で、飲食業で全く働いたこともないので、
そういう経験もしたほうがいいのかもしれないと思い始めまして…

皆さんのいろんな意見が聞けると、嬉しいです。
よろしくお願い致します。
将来カフェでパンなどを出す夢があるなら、パン教室を勧めます。
パン屋では全部オールマイティーに教えてくれるわけでもないし…パンを練るのなんて機械か店主か慣れている職人ですよ。
せいぜいパートで任せてもらえるのは簡単な形成程度です。

給付を受けながら初級パン教室。職訓受かったら行きながら中級パン教室とステップアップ。
パン屋でバイトするよりいいかと。
お金を貯めて夢に向かうってどうでしょう?
失業保険受給中なのですが、今日が認定日でした。
しかし、今日が認定日であることを忘れていて、
今日はハローワークに行ってません。
怪我をして、病院にいき、その証明書がある場合など、
やむを得ない場合は、もらえるそうですが・・・
そういうものもありません。
何かいい方法はないでしょうか?
とても焦っています。
出来るだけ早く、該当のハローワークに相談に行って下さい。そこで、指示があると思います。ただ今回の基本手当の受給は難しいと思います。また認定日当日の分から相談に行った日までの分も支給されません。そのままにしておくと、次回分の支給も減るいっぽうなので、極力はやく、ハローワークにまず、行く事です。
失業保険の3ヶ月の制限期間が12月15日に終わります!
私は12月6日から12月26日までアルバイトをします!ハローワークに5日に手続きをしにいって、このような雇用状態ですと
一回就業したとみなされますので、終わる時に退職証明書を書いてもらってきて下さいと言われました!
ハローワークに退職証明書をもってきて、手続きして認定日が1月にあるのでその日にきたらもらえるとの事です!
このような場合は失業保険は減額されたりするのでしょうか?すみませんが教えて下さい、お願いします!
退職証明が必要の言葉で、ほぼ理解できます。
ハローワークは週20時間以上の就業は、就職をしたとします。
退職証明が必要なのは、週20時以上の就業だからです、16日~26日分は、減額されるわけではなく、支給されません。
ただし、この11日間は所定給付日数から差し引かれる訳でもありません。
1月の認定日分の支給は少なくなってしまいますが、11日分の支給は遅くなるだけです。
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