母が先月で正社員で働いていた職場を退職しました。
扶養に入れることはできるのでしょうか?
私の母は、現在64歳で5月末に65歳になります。
先月(3月末)で正社員で働いていた職場を退職しました。
自己都合による退職で、失業保険をもらうつもりでいるようです。

母は長年通院をしています。
そのため、早く保険証が必要となるようで、国民健康保険に加入しようと市役所に話を聞きに行ったらしいのですが、窓口で『息子さんの扶養に入ったどうか』と言われたそうです。

主人は養子です。
私の母なので主人からみると『義母』となりますし、母とは同居はしていません。

主人の会社で聞いてもらったら、『たぶん大丈夫』とのことで昨日書類をもらってきてくれました。

■質問①
この状態で主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?

私がいろいろ調べたところ、主人の扶養に入れるのは難しいのではないかと思うのですが、とりあえず書類を出してみると言ってくれています。

■質問②
健康保険被扶養者(異動)届を記入するのですが、収入は非課税対象となる年金、失業給付、傷病手当金等も含むと ありますが、これはいつからいつまでの収入を書けばよいのでしょうか?

ちなみに私も正社員として働いているので、主人の扶養には入っていません。
しかし、昨年結婚をして勤務日を減らしたため、年収は200万円程度です。

■質問③
主人の扶養で難しい場合、私の扶養にすることはできますか?

いまいち自分でもよく分かっていないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
貴方の実母さんと御主人が養子縁組しているということですか?


養子縁組しているなら、同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
養子縁組していないなら、同居/生計維持、両方を満たす必要が有ります。


年金‥‥支給年額
失業保険‥‥日額×365
傷病手当金‥‥日額×365
健康保険組合によって多少違いますが、このようなところが多いようです。


同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
3月に3年間勤めた会社(雇用保険に加入)を退職しました。5月に再就職し7月に試用期間内に退職(雇用保険には未加入)しました。このような場合、失業保険はもらえますか?給付額はどのような計算になりますか?
給付制限期間中に再就職して再就職先で新たな雇用保険の
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
国保に関わる世帯分離について
今年1月末に会社都合で退職を余儀なくされ、3月現在就活中です。
失業保険給付を受けていますが国保の支払いが高額で困っています。
世帯の分割で軽減が可能と聞いたのですが如何でしょうか。
世帯構成は
私51歳(失業保険受給中)国民健康保険・子供23歳(会社員)会社健康保険です。

以上、宜しくお願い致します。
今現在、世帯主はどちらですか?もし質問者さんが世帯主で、息子さんが社保なら、世帯分離しても保険料は変わらないと思います。
それとは別に、会社都合で退職の方に、来月から保険料が軽減される可能性があります。所得割の部分を、本来の金額の30/100で計算するようになると聞きました。いつ退職されたかにもよるかもしれませんが、まずは世帯分離のことも、一度市役所で相談された方がいいと思います。
失業給付が終わったら息子さんの扶養家族に入れるかもしれないですしね。
求職者支援訓練受講時における職業訓練受講手当(10万円)は失業保険待機中の人にも支給されるのでしょうか?
支給されません。

待機中ということは雇用保険の受給対象者ということでしょう。
現状、待期期間であったり、給付制限期間中であったにせよ、受給対象者であることにはかわりありません。
失業保険は所得税の課税対象にはなりませんか?

失業保険受給中でも健康保険の扶養者にはなれますか?
失業保険に課税はないですよ。
私も今失業保険を受給していますが、ハローワークからもらったしおりにも書いてないですし、
聞いたこともありません。ですが、確定申告は受けた方がいいですよ。
健康保険のほうは、そもそも失業保険をもらっている間は扶養にはなれません。
ですから、前の会社の健康保険の任意継続になるか、国民健康保険に入らなければならないと思います。
実際、私も任意継続にしています。
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