失業保険について質問です。

今月末で4年弱勤めた会社を退職し、4月から留学を予定しています。

12月か1月に帰国予定なのですが、帰国後に失業保険の給付を受ける事は可能でしょうか?
色々調べたところ、受給資格は来年の2月まであるようなのですが、申請後「待機7日、給付制限3ヶ月」を経ていないと支給は無いとのこと。
離職票が届き次第ハローワークに行って、留学から帰って来た時には3ヶ月が経っているので、ハローワークに行けば2月までの給付は受けられるのでしょうか?
待機→待期

基本手当は再就職する意思があり、いつでも再就職できる人にしか出ません。
留学に行く人は、すぐに再就職できる状況でもないし、意思もないので、資格そのものがありません。
パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
雇用保険は規定期間支払っていれば何度でも受給できます、例えば5年くらい前に貰っていたとして就職して今半年かな。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。

出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。

で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
初めて失業保険の手続きをハローワークにしに行くのですが、ハローワークでの手続きの待ち時間や手続きに時間はかかりますか?

また、手続き後に指定された日に説明会?等あるみたいなのですが、ご経験のある方、ぜひ失業保険手続きがどのような流れだったか教えてください!よろしくお願いします!!
ハローワークの込み具合にもよりますが、手続き自体は
そんなに時間のかかるものではありません、
1,2時間も見ておけば十分かと思います、

受給手続きが済みますと翌日から7日間の待期期間に入ります、
これは受給者全員が受けるものです
この先が自己都合で退職した人は3ヶ月の給付制限にひき続き入ることになります、
解雇、倒産等の理由で離職した人はこの翌日が説明会になっています、
後は次回認定日まで所定の求職活動をして失業認定日に
失業の認定を受ければ基本手当てが支給されるという順序になっています

詳しくは受給手続きまたは説明会で説明がありますからよく聞いていてください
失業保険をもらっている期間は、たとえ1000円でも働いて収入を得る事はいけないのでしょうか?それとも、ある一定の金額以下なら収入があっても、失業保険は規定額支払われるのでしょうか?
えーと・・・
多分説明があったと思うんですけど、
「提出する用紙に働いた日数を書けば無問題」
但し・・「給付予定のお金が持ち越しになるだけ。」
最終的には日数分はもらえる計算になると思うよ。
例外は・・
「申告(記入)しない※嘘申告も含む」
「受給期限切れ(確か1年だと思う)」
「再就職と受け取られる長期労働等」
などは・・キツイでしょう。
失業手当の給付金の計算基準について教えてください。
12年間勤めていましたが、一年前に病気にかかり、半年前から、休んでいましたので傷病手当てを貰っていました。
約半年間、会社からは給料は出ていません。現在は、治療も完了して就職可能な状態です。このような状況で失業保険をもらえるでしょうか?もし、貰えるのなら、失業手当の計算の元になる賃金はいつの分になるのでしょうか?今月末、退社予定です。
宜しくお願いします。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

失業手当の日額の計算については、半年の休業期間は、賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

病気にかかってからの半年間の出勤状況によりますが、出勤日数が少なければ、失業手当の日額は低くなってしまいます。
ちなみに午前中だけ出勤して午後から病院にいっても1日にカウントされます。
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