失業保険について詳しく教えてください!受け取るための手続きや条件、まず何からはじめればいいのかなどをわかりやすくお願いします!
勤務している会社で、雇用保険に加入していること。
雇用保険加入後、解雇等会社都合の退職なら、6か月、
自己都合なら12か月加入していたこと。
手続きは、住んでいるところを管轄している、ハローワークに行き、
離職票1、2と求職申し込みカードを書く。
離職票については、会社が退職の事実、
雇用保険被保険者の資格喪失届と一緒に
発行するので、
会社の住所地のハローワークにて手続きをします。
その後、離職票1に、自身の名前や、振込先などを記載の上、
ハローワークに提出。
その後、失業している状態であり、
就業先を探しているという条件で、
自己都合なら3か月待機のうち、失業手当が支給されます。
失業認定の認定日には、必ずハローワークに行くことも大事です。
雇用保険加入後、解雇等会社都合の退職なら、6か月、
自己都合なら12か月加入していたこと。
手続きは、住んでいるところを管轄している、ハローワークに行き、
離職票1、2と求職申し込みカードを書く。
離職票については、会社が退職の事実、
雇用保険被保険者の資格喪失届と一緒に
発行するので、
会社の住所地のハローワークにて手続きをします。
その後、離職票1に、自身の名前や、振込先などを記載の上、
ハローワークに提出。
その後、失業している状態であり、
就業先を探しているという条件で、
自己都合なら3か月待機のうち、失業手当が支給されます。
失業認定の認定日には、必ずハローワークに行くことも大事です。
次の手順で合っているのでしょうか?
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
それで大丈夫ですよ。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
今、失業保険給付の、3ヶ月の待機期間中です。(7/24まで)そして、今日、ある企業の面接を受けました。結果が出るのは10日後です。トライアル求人で受けました。ここで、もし採用されたら、7/25
からは、何も貰えないということですよね?もし、無職のままなら、7/25からは失業保険給付ですが、それまでに仕事が決まれば、その仕事を始めてから一ヶ月後、お給料が貰えるまで、収入無しということですか?
再就職手当は、トライアル雇用の場合ですと、3ヶ月の試用期間が終わり正規雇用が決まれば貰えるということでしょうか?
からは、何も貰えないということですよね?もし、無職のままなら、7/25からは失業保険給付ですが、それまでに仕事が決まれば、その仕事を始めてから一ヶ月後、お給料が貰えるまで、収入無しということですか?
再就職手当は、トライアル雇用の場合ですと、3ヶ月の試用期間が終わり正規雇用が決まれば貰えるということでしょうか?
そのトライアル雇用は、ハローワークの紹介ですか?そうでない場合と扱いが違うので注意してください。もし、ハローワークの紹介ならば、採用の通知と合わせて連絡をハローワークに入れてください。支給要件に該当すれば、常用就職支援手当の対象になるかもしれません。ハローワークに相談してください。
再就職手当ても・・・待機期間満了の1ヶ月以内は、ハローワークの紹介(職業紹介事業者でも可)でなければ支給されません。
ところで、トライアル雇用とのことですが・・・これは『試用期間』ではありません。
法律上は『有期雇用契約』です。だから、期間満了後に本採用になることが前提とはなっていません。ただし、トライアル雇用期間内は解雇はされません。もし、期間満了後に本採用をしない場合には、期間満了の30日以上前に採用できないことを予告する必要があります。
一時期、国の方針で『トライアル雇用を実施する会社への助成金狙い』でトライアル雇用をする会社が多数ありました。助成金を受け取る条件として《トライアル雇用で採用した労働者の本採用への移行率の条件がありますが・・・・全員を本採用しなくてもよいので、トライアル雇用であることを理由に採用してもらえない例が多数見受けられます。
もし、本採用してもらえない場合は・・・その判断基準をトライアル雇用として採用する前に説明(書面の交付)する必要があります。
以上説明したように《トライアル雇用》は・・・一年以上雇用が継続する安定した就業ではないのです。あくまでも《有期雇用契約》ですから再就職手当の対象とはなりえません。
就業手当の対象となる可能性があります。
これも条件に該当するかどうかですから・・・ハローワークに相談してください。この手当は、安定した仕事ではない場合に支給されるもので、失業認定日に申請します。出勤日の関係で出頭できない場合は・・・事前にハローワークへ連絡します。
詳細は・・・ハローワークで相談してください。
再就職手当ても・・・待機期間満了の1ヶ月以内は、ハローワークの紹介(職業紹介事業者でも可)でなければ支給されません。
ところで、トライアル雇用とのことですが・・・これは『試用期間』ではありません。
法律上は『有期雇用契約』です。だから、期間満了後に本採用になることが前提とはなっていません。ただし、トライアル雇用期間内は解雇はされません。もし、期間満了後に本採用をしない場合には、期間満了の30日以上前に採用できないことを予告する必要があります。
一時期、国の方針で『トライアル雇用を実施する会社への助成金狙い』でトライアル雇用をする会社が多数ありました。助成金を受け取る条件として《トライアル雇用で採用した労働者の本採用への移行率の条件がありますが・・・・全員を本採用しなくてもよいので、トライアル雇用であることを理由に採用してもらえない例が多数見受けられます。
もし、本採用してもらえない場合は・・・その判断基準をトライアル雇用として採用する前に説明(書面の交付)する必要があります。
以上説明したように《トライアル雇用》は・・・一年以上雇用が継続する安定した就業ではないのです。あくまでも《有期雇用契約》ですから再就職手当の対象とはなりえません。
就業手当の対象となる可能性があります。
これも条件に該当するかどうかですから・・・ハローワークに相談してください。この手当は、安定した仕事ではない場合に支給されるもので、失業認定日に申請します。出勤日の関係で出頭できない場合は・・・事前にハローワークへ連絡します。
詳細は・・・ハローワークで相談してください。
3/31、退職し協会けんぽ任意継続した後に気付いたのですが任期満了退職の場合待機7日で失業保険を受け取れるそうですが国保も減額されますか?国保減額の方がけんぽ任意継続より得ですか?
midristさん
>任期満了退職の場合待機7日で失業保険を受け取れるそうですが国保も減額されますか?
そうなりますね。
国民健康保険料の減額対象になります。
>国保減額の方がけんぽ任意継続より得ですか?
それはわからないですね。
国民健康保険料は自治体単位で大きく保険料が異なりますし、世帯構成でも保険料が変わってきます。
あなたに扶養者はいなくて一人世帯であれば、国保で保険料減免の方が保険料が安いかもしれません。
>任期満了退職の場合待機7日で失業保険を受け取れるそうですが国保も減額されますか?
そうなりますね。
国民健康保険料の減額対象になります。
>国保減額の方がけんぽ任意継続より得ですか?
それはわからないですね。
国民健康保険料は自治体単位で大きく保険料が異なりますし、世帯構成でも保険料が変わってきます。
あなたに扶養者はいなくて一人世帯であれば、国保で保険料減免の方が保険料が安いかもしれません。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
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