失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。

扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。

政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。

失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
遺産相続について無知すぎるのですが
回答お願いします。

父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま
父方の祖母もなくなりました。
父は、長男で弟がいます。
父は、母との間に息子1人娘
1人(わたし)で離婚し再婚しましたが
また、離婚してます。再婚のさいに子供はいません。

父の弟は、結婚し子供が3人います。

祖父がなくなり祖母と私の二人ですんでいましたが祖母も亡くなり名義も変えぬまま世帯主だけが私になり
祖母の家にすんでいました。
亡くなってからの固定資産税は私がはらっていました。

お盆に家族であつまり
長年放棄されていた遺産相続をすることになりました。

父は、相続について無知なので
変わりに私が質問しているのですが。

遺産相続は、長男と次男で2分の1で
間違えないですか?

株、土地、預金どのくらあるのかも
分からないそうです。
弟は、お金の話になると
決まって逃げ帰っていました。
父がゆうには保険金などは、
もぅ、使っているのでは?
とのことです。

うまく言いくるめられないために
対策をしたいのですが
父は今定年退職後失業保険での生活です。

弁護士を立てる費用は難しい状態にあります。
どうしたら良いのか全くもってわかりません。
教えて頂けないでしょうか
相続人や相続割合は。次のように考えていきます。
【相続人について】
①亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。(民第890条 )
②亡くなった人に子がある場合、子は相続人になります。(民第887条 )
③亡くなった人に子がいない場合に限り、亡くなった人の父母が相続人になります。(民第889条Ⅰ )
③亡くなった人に子や父母がいない場合に限り、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。(民第889条Ⅱ )

「設問の場合」
祖父が亡くなった時点での相続人は、配偶者である祖母、子である父とその弟です。
祖母が亡くなった時点での相続人は、子である父とその弟です。(相続人捜しはこれで終了します)

【相続割合について】
①亡くなった方に妻子がいる場合の相続割合は、配偶者1/2・子(全員で)1/2です。(民第900条① )
②子や父母、あるいは兄弟姉妹が複数いる場合には、それらの者の相続分は均等です。(民第900条④ )

「設問の場合」
祖父が亡くなった時点で、祖父に妻と子がいますので、祖母が1/2、あなたの父と弟が合わせて1/2です。
兄弟の相続分は均等なので、父が1/4、弟が1/4ということになります。
次いで、祖母が亡くなった時点では、既に配偶者がいませんので、相続人は子である父とその弟だけになり、全ての遺産をこの二人が相続します。
この時の相続分も均等ですから、父が1/2、弟が1/2ということになります。

なお、相続人でないあなたが支払っていた固定資産税額は、遺産の管理費という扱いになり、相続開始の冒頭で、総遺産額から優先的に天引きされてあなたに支払われる性質のものです。
また、祖父母の遺産がどれだけであるかを知るには、土地については市町村役場の税務課で資産証明あるいは資産評価証明書を採るか、あなたが納めていたという固定資産納付通知書に書かれてあります。
預金については、心当たりのある農協・銀行・郵便局で「名寄せ」という手続きをすることで、亡くなった被現在の残高、今現在の額、過去10年間の入出記録が判明します。 株式については、年に一度必ず当該株式会社から総会通知が来ていますので、それを手がかりに、会社の資産課へ問い合わせるか、取引をしていた証券会社へ問い合わせます。
死亡保険金は、保険証書を見て、受取人が相続人とか保険者本人となっていれば相続財産ですので、当該保険会社へ問い合わせてください。一方、受取人が特定の人に指定されている場合は、遺産ではありませんので、調査する必用はありません。

その他、あなたが同居していたこと、父が離婚・再婚をしていることや定年退職後失業保険での生活をしていることは相続に関係しません。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが

①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)

②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?

③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?

以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。

・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。

・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。

〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。

〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?

2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。

〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。

3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。


「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
育児休業給付金をとるためには…

前職正社員2年半、半年プータロウ(扶養に入ってた)、失業保険の手続きしたが、給付開始直前にパートで就職、社会保険完備なパートなので手続きした。


は今の会社で産休開始までに一年働けば育児休業給付金もらえますか?産後一年子供といれますか?
パート就業規則に産休育児に就いてはのってません。
もらえるのは産後1年経過後もその会社での雇用が見込まれる場合に限るのでパートだと難しいかなとおもいます。

パートの場合は大概出産前までとかに契約満了とかいって解雇されてしまうので…。

良くて産前産後休業(産後8週間まで)をとってその分の給付金をもらえる程度じゃないですかね。

万が一会社が、産後1年休んだとしても雇用継続しますよーってことなら
加入している健康保険から給付金もらえる可能性はあるので
一度、加入している健康保険組合のホームページ等ご覧になってみてもいいかもしれません。
(解雇されなければ)給付金の条件は会社規則ではなく健康保険組合の規則にしたがうかたちになるので。
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