失業保険受給中で更に2ヶ月延長出来るという事でそのように手続きしていただいたのですが
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
その旨を申し出てください。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
〉正当な理由による退職
「正当な理由よる自己都合」です。
〉私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
この説明だと、これから単身赴任する予定だと読めますが?
現に別居していないのに「別居生活を続けることが困難」という理由はあり得ません。
2つの理由を合わせたものに該当する、ということはありません。
「どちらにも該当する」ということはありえますが。
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
とは、事業主に離職を申し出た時点で、看護の必要がある期間がおおむね30日を超えると見込まれていた場合です。
〉配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
に該当するのは、家庭の生活の上からも、経済的事情からも、別居が困難になった場合です。
「正当な理由よる自己都合」です。
〉私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
この説明だと、これから単身赴任する予定だと読めますが?
現に別居していないのに「別居生活を続けることが困難」という理由はあり得ません。
2つの理由を合わせたものに該当する、ということはありません。
「どちらにも該当する」ということはありえますが。
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
とは、事業主に離職を申し出た時点で、看護の必要がある期間がおおむね30日を超えると見込まれていた場合です。
〉配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
に該当するのは、家庭の生活の上からも、経済的事情からも、別居が困難になった場合です。
失業保険について。今年の3/31付けで派遣の契約が切れ(在職期間2ヶ月)それ以前に昨年の7月~10月迄、派遣で4ヶ月働いていました。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
離礁間1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して6ヶ月以上であることに該当すれば受給資格者となります。
無知で、申し訳ございません。
失業保険などについて質問です。
只今、3人目を妊娠中で
予定日は4月1日です。
上の2人は保育園に預けていて
私はパチンコのスタッフをしています。
先月までは社保で旦那の扶養に入り
仕事をしていたのですが
給料が越えたため、国保に加入になりました。
仕事は、妊娠8ヶ月まで働くつもり
なのですが、その後16万稼いでいた
給料が0になるのは、かなり厳しいです。
そこで、質問です。
国保のままでも、失業保険が得られるのか
または、
離職後、旦那の扶養に戻り、出産一時金
や失業保険
を受けられることができるのでしょうか??
説明下手で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
失業保険などについて質問です。
只今、3人目を妊娠中で
予定日は4月1日です。
上の2人は保育園に預けていて
私はパチンコのスタッフをしています。
先月までは社保で旦那の扶養に入り
仕事をしていたのですが
給料が越えたため、国保に加入になりました。
仕事は、妊娠8ヶ月まで働くつもり
なのですが、その後16万稼いでいた
給料が0になるのは、かなり厳しいです。
そこで、質問です。
国保のままでも、失業保険が得られるのか
または、
離職後、旦那の扶養に戻り、出産一時金
や失業保険
を受けられることができるのでしょうか??
説明下手で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
国保であることと、失業給付は関係ありませんよ。
失業給付は雇用保険に加入していれば申請できますが、
妊娠・出産で退職なら、自己都合退社になるので
12カ月以上の加入期間が必要です。
12カ月以上雇用保険に加入していなければ、
失業給付はもらえませんので、
退職後すぐにご主人の扶養に入るように申請するのが良いでしょう。
失業給付は雇用保険に加入していれば申請できますが、
妊娠・出産で退職なら、自己都合退社になるので
12カ月以上の加入期間が必要です。
12カ月以上雇用保険に加入していなければ、
失業給付はもらえませんので、
退職後すぐにご主人の扶養に入るように申請するのが良いでしょう。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
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