3年勤めた会社を自己都合で退職して、3ヶ月間アルバイトをするつもりです。3ヶ月アルバイトしたら辞めて失業保険の申請をして3ヶ月と7日間の待機期間・給付制限機関をへて保険をもらいながら求職活動したいのですがこれは失業保険をもらう上で合法ですか?
退職したあと、たとえアルバイトであってもそれは次の職に就いた事になるので失業保険はもらえないです。3年間が無駄になります。退職してすぐに申請したとして、待機期間中のアルバイトで働いた日数は保険をもらえませんが、申告をした上で残りをもらう事はできます。受給するのに、結構厳しいので注意した方が良いです。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
>失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが

「扶養に入っている」とは、健康保険の「被扶養者」ということではありませんか。

>金額が分かる前に保険証が届いてしまいました

「保険証」といいますと「健康保険被保険者証(被扶養者用)」ということでしょうか。

失業給付を受けている間は「健康保険」の被扶養者とは認められません。

所得税についての「控除対象配偶者」としての認定基準は失業給付を除き、年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」です。
失業保険と扶養について教えてください。
失業保険の待機期間中は主人の扶養に入れる事ができるのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養から外れなければ受給できなくなると聞いたのですが・・・
社保・年金の扶養の規定は会社によって規定が様々です。ご主人の会社に状況を説明して、どうしたらいいか聞いて指示に従って下さい。一般的には給付制限中には扶養になれる場合が多いですが、失業手当を受給する=扶養になれないという保険組合もあるようです。

失業手当そのものは受給資格を満たしていて、手続きをして、人認定されたら受給できます。扶養になっているいないは関係ありません。そうではなく、社保等の扶養では失業手当も収入とみなされるので、収入がある間は扶養にはなれないということです。
社会保険の扶養について質問です。
私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。

今月、入籍したため旦那さんの会社の社会保険に扶養に入れてもらおうと思っていたそうですが、旦那さんが会社から、奥さん失業保険受給するなら扶養に入れれないよと言われたそうです。
どうして扶養に入ったら失業保険を受給できないのですか?
逆に失業保険を受給するとなぜ扶養に入れれないのですか?
何か理由があるのですよね?
宜しくお願いします。
被扶養でも、失業給付金は受給できます、社保の扶養になれないのです。

これは、社保の扶養は年収見込みだからです、失業給付金の基本日当が少ない方は扶養になれます。

基準は年収見込みが130万以上で、社保の扶養になれません、ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準にしてです。
(失業給付金は非課税で所得ではありませんが収入とします)

基本日当が3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、基本日当が3612円の場合、扶養には入れない訳です。
けんぽを基準にしますが、扶養になれない時期は受給期間のみです(所定給付日数消化期間)。

ただ、沢山の健康保険組合があり、厳しい健保では、自己都合退職の給付制限期間まで、扶養に入れさせない健保もあるそうです。
失業保険についてお願いします。相談された内容なんですが、社員で
4ヶ月、退職しアルバイトで8ヶ月、どちらも社保らしいのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?複雑なのが社員で働いてい
た後に国保で数ヶ月働いていたそうです。その後社保のアルバイトといったかたちです。宜しくお願いします。
失業保険には受給資格と云うものがあります。
雇用保険の加入期間が、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
そうして、賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要となります。バイト期間中加入していたかが問題ですね。
確定申告について教えて下さい。
今は無職の主婦です。
昨年度の収入が3月までフルタイム派遣で働いていました。収入は、61万です。
失業保険受給などで、国民健康保険入ったり、主人の扶養に入ったりややこしい一年でしたが、確定申告すればいくらか戻りますか?
自分でかけてる保険は年間6万円。
病院代金15万です。
病院代金は主人のほうで確定申告した方がいいですか?
超詳しい方、ご回答願います。
現在旦那様の扶養に入っているということですよね。
保険というのは、生命保険料のこと?
病院代金15万円ということは、医療費控除され還付申告されるということですかね?
納めている所得税がないと、還付申告などができないので、
おそらく旦那様の源泉徴収票で、還付申告されたほうがよいと思いますね。
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