退職し、専業主婦になる場合の流れ。手順。
必要な手続きや注意事項など、無知すぎて申し訳ないのですが、分かり易くご説明頂けると幸いです。
もしくは、分かり易いサイトがあれば教えてください。
(色々検索しましたが、よく分かりませんでした)
自己都合で退職します。
数ヶ月休養後、夫の扶養に入れる金額の範囲で稼げるパートを探すつもりです。
夫は地方公務員です。
自己都合だと失業保険は退社後3ヶ月経たないと貰えないと聞いたので、退職→申請→3ヶ月待機→3ヶ月(90日でしたっけ?)給付を受ける→パートで働き始める。が理想だと思っています。
手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
必要な手続きや注意事項など、無知すぎて申し訳ないのですが、分かり易くご説明頂けると幸いです。
もしくは、分かり易いサイトがあれば教えてください。
(色々検索しましたが、よく分かりませんでした)
自己都合で退職します。
数ヶ月休養後、夫の扶養に入れる金額の範囲で稼げるパートを探すつもりです。
夫は地方公務員です。
自己都合だと失業保険は退社後3ヶ月経たないと貰えないと聞いたので、退職→申請→3ヶ月待機→3ヶ月(90日でしたっけ?)給付を受ける→パートで働き始める。が理想だと思っています。
手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
>手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
構いません。再就職活動も再就職先もパート希望でも失業手当の対象となります。
退職後の流れもそれでいいと思います、が、扶養内で働きたいという事であれば、必ず共済組合の扶養の既定をきちんと確認しておいてください。一般とは異なる独自の既定になっている場合もありますので。
また、たとえ収入が扶養の範囲であっても、あなた自身が社保に加入する場合は扶養から外れますので、勤務は必ず正規労働の3/4を超えないよう気を付けてください。
構いません。再就職活動も再就職先もパート希望でも失業手当の対象となります。
退職後の流れもそれでいいと思います、が、扶養内で働きたいという事であれば、必ず共済組合の扶養の既定をきちんと確認しておいてください。一般とは異なる独自の既定になっている場合もありますので。
また、たとえ収入が扶養の範囲であっても、あなた自身が社保に加入する場合は扶養から外れますので、勤務は必ず正規労働の3/4を超えないよう気を付けてください。
失業保険についてです。
私は派遣社員として半年程働きましたが、派遣先会社が契約期間の更新を躊躇し契約期間終了間際に更新は無しと告げられました。
派遣会社は離職届けは当然会社都合にしてくれました。
この場合ハローワークに行き特別失業給付金は受けることが可能なのでしょうか?
派遣会社に聞いてもよくわからんとしか言ってくれません。詳しい方解答お願いします!
私は派遣社員として半年程働きましたが、派遣先会社が契約期間の更新を躊躇し契約期間終了間際に更新は無しと告げられました。
派遣会社は離職届けは当然会社都合にしてくれました。
この場合ハローワークに行き特別失業給付金は受けることが可能なのでしょうか?
派遣会社に聞いてもよくわからんとしか言ってくれません。詳しい方解答お願いします!
ちょっと前までは6ヶ月の雇用保険の支払い期間があれば給付されたのですが、現在は12ヶ月間の支払い期間がないと給付されません。でも、その会社で働く前に半年以上働いていた会社があるなら通算してくれますので、もらえる可能性はあります。
でも、前の会社での離職票が必要ですし、今の会社に入る前1年以内でないと通算はされませんので、一度確認してみてください。
前の会社を辞めた時に、もし給付をもらっていたら、その分は通算の対象にはなりません。
でも、前の会社での離職票が必要ですし、今の会社に入る前1年以内でないと通算はされませんので、一度確認してみてください。
前の会社を辞めた時に、もし給付をもらっていたら、その分は通算の対象にはなりません。
障害者の失業保険給付額について教えてください
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
同じです。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
転職先がまだ決まらずに退職した際、ハローワークで失業保険が給付されると思うのですが、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の待機期間が設けられ、
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??
もちろん転職活動もすぐに行います。
また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??
併せて宜しくお願いします。
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??
もちろん転職活動もすぐに行います。
また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??
併せて宜しくお願いします。
おっしゃるように離職票を持ってハローワークに行ったら、7日間の待機期間、自己都合であればそこから3ヶ月の受給制限があります。退職理由がパワハラであれば、特定受給資格者(会社都合退職者と同等扱い)と認定される可能性はありますが、それをハローワークに説明し認められなければなりません。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。
あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。
あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
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