教育訓練給付金って?
スキルアップの為通学制の簿記講座に通うかどうか考えています。

そのスクールのHPに教育訓練給付金の文字があり調べてみたのですが、私は今の会社に入社して2年がたち雇用保険にも加入しています。
前職が会社都合の退職で失業保険を受給していました。
今まで一度も教育訓練給付金を受給した事はありません。
初めての人は雇用保険一年加入していれば申請できると知りました。

そもそもスクールに入ってまずは先に全額自分で支払ってからの手続きになるのでしょうか?
分割払いの契約でも大丈夫なのでしょうか?
スクールに通う期間は決まっているのでしょうか?
検定に合格しないと申請できないのでしょうか?
わかりやすく教えていただけませんか?
>そもそもスクールに入ってまずは先に全額自分で支払ってからの手続きになるのでしょうか?

そうです。


>分割払いの契約でも大丈夫なのでしょうか?

スクールによるのでは?


>スクールに通う期間は決まっているのでしょうか?

スクールが開講している期間によります。
最長1年です。スクール側は「教育訓練給付金」として受けれる講座を開講しているものであれば大丈夫です。


>検定に合格しないと申請できないのでしょうか?

国家資格、団体の認定試験に合格しなくても大丈夫です。
ただ、知識、技能を身につけることが目的となってますので、内部で確認テストを設けている場合があります。


>わかりやすく教えていただけませんか?

もう目的の講座、スクールを絞っているのであれば、スクールに問合せるのが一番です。
スクールによって出席(8割必要)の確認方法が違っていたりしますし、振替授業の有無など、働きながら通い、勉強しやすい環境が整っているか、否かは重要なポイントです。
教育給付金の説明や、利用時の注意事項などを記載したパンフレットを用意しているスクールもありますので、参考になると思います。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・

①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。

②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。

③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。


説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。

【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
海外短期留学予定の失業保険の受給について
今年8月で会社を退職し、9月から一ヶ月海外短期留学を考えています。
帰国後の10月から失業保険の受給手続きをしたいと思っています。
退職してから一ヶ月何も手続きができないのですが、
帰ってきてから申請はできるものなのでしょうか??

すみませんが、アドバイスおねがいします
退職後1年以内に申請手続きをしなければなりません。
帰国後の申請であればできますよ。
当然、就職をする意思があるということが前提です。
受給期間中は求職活動をしないと受給資格を失いますのでご注意ください。
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