派遣社員ではないのですが4月15日から働いています
3ヶ月は試用期間なので7月から社員みたいな感じだと思いますが
クビになるかもしれません、前回の会社は8.9.10月の3ヶ月しか雇用保険をかけておらず
今回の会社で3ヶ月かけてギリギリ6ヶ月だとおもいます
クビになると失業保険はもらえますか?派遣なら6ヶ月でもらえたと思うのですが
3ヶ月は試用期間なので7月から社員みたいな感じだと思いますが
クビになるかもしれません、前回の会社は8.9.10月の3ヶ月しか雇用保険をかけておらず
今回の会社で3ヶ月かけてギリギリ6ヶ月だとおもいます
クビになると失業保険はもらえますか?派遣なら6ヶ月でもらえたと思うのですが
この4月から雇用保険法が改定されました。
失業保険の適用についての具体的なことは、ハローワークにお尋ねするのが最良と思います。どこのハローワークでも教えてくれます。
それから、ご自身の雇用契約については確認しておきましょう。
といいますのは、「試用期間」も雇用期間であり、解雇する場合は、解雇要件を満たさない場合、不当解雇になりますので。
失業保険の適用についての具体的なことは、ハローワークにお尋ねするのが最良と思います。どこのハローワークでも教えてくれます。
それから、ご自身の雇用契約については確認しておきましょう。
といいますのは、「試用期間」も雇用期間であり、解雇する場合は、解雇要件を満たさない場合、不当解雇になりますので。
雇用保険1年かけたら失業保険貰えますが、12ヶ月とは、一月約30日の雇用保険加入期間が要りますか?
一月1日でも一月としてカウントされますか?
一月1日でも一月としてカウントされますか?
受給要件の被保険者期間のひと月は、離職日から前月の離職日の翌日までをひと月と考えて、遡って数えて行きます。
そのひと月の間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ないとカウントされません。
1月1日に被保険者になって、12月31日に離職すると、被保険者ではなくなる日は離職日の翌日なので、その間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ない月がなければ正当な理由のない自己都合による退職であっても、受給資格があることになります。
そのひと月の間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ないとカウントされません。
1月1日に被保険者になって、12月31日に離職すると、被保険者ではなくなる日は離職日の翌日なので、その間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ない月がなければ正当な理由のない自己都合による退職であっても、受給資格があることになります。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。ご注意を。
捕らぬタヌキの皮算用してます。
例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。
・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。
あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。
・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。
・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
捕らぬタヌキの皮算用してます。
例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。
・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。
あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。
・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。
・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
12月31日付で約7年勤務した会社をパートの契約期間満了で退職しました。離職票はまだもらっていないので、ハローワークで雇用保険の手続きはしていません。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
旦那様の扶養について
退職証明が必要です。
旦那様の扶養に入るのであれば、所得が無くなる事を証明しなければなりませんので。
☆注意しなければならないのが、旦那様の扶養に入る場合、失業保険を受給する事を辞退しなければなりません。失業保険は、次の仕事が見つかるまでの保証になりますので、所得の継続を意味しています。
加入時期の遡りについて
空白の期間に病院に行って無ければ必要
無いと思います。健康保険は、その期間の医療費になりますので関係無く、年金は月単位になります。
失業保険の受給について
少しの期間でも働いて、自己都合で辞めたのであれば、自己都合退社になりますので、3ヶ月後の支給になります。
一年未満に退社した場合に、前職の離職票で処理するとは、雇用保険の加入期間が一年未満だと受給資格が無いため、前職と合算して加入期間を計算するって意味になります。
正しくは、ハローワークにて失業保険受給の手続きをする際は、過去2年間遡り、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上になる分の離職票が必要って事です。
退職証明が必要です。
旦那様の扶養に入るのであれば、所得が無くなる事を証明しなければなりませんので。
☆注意しなければならないのが、旦那様の扶養に入る場合、失業保険を受給する事を辞退しなければなりません。失業保険は、次の仕事が見つかるまでの保証になりますので、所得の継続を意味しています。
加入時期の遡りについて
空白の期間に病院に行って無ければ必要
無いと思います。健康保険は、その期間の医療費になりますので関係無く、年金は月単位になります。
失業保険の受給について
少しの期間でも働いて、自己都合で辞めたのであれば、自己都合退社になりますので、3ヶ月後の支給になります。
一年未満に退社した場合に、前職の離職票で処理するとは、雇用保険の加入期間が一年未満だと受給資格が無いため、前職と合算して加入期間を計算するって意味になります。
正しくは、ハローワークにて失業保険受給の手続きをする際は、過去2年間遡り、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上になる分の離職票が必要って事です。
関連する情報