失業保険受け取り中です。次回最終の認定日が29日です。…が、今求職して採用になり29日までに、例えば24日から働き始めた場合は給付金はどうなるのでしょうか?
再就職手当なるものが出るのでしょうか?
そうなれば認定日に行く必要もなくなりますか?
また再就職手当て、29日まで仕事を待って失業給付金を頂いたほうが金額的には大きいのでしょうか?
再就職手当なるものが出るのでしょうか?
そうなれば認定日に行く必要もなくなりますか?
また再就職手当て、29日まで仕事を待って失業給付金を頂いたほうが金額的には大きいのでしょうか?
就職の手続きは、認定日に関わらず就職日の前日から就職日後1ヶ月以内にハローワークで行なって下さい。
就職の申告は失業給付の最後の手続きとなります。
失業給付金は再就職の前日まで受給することができます。
再就職手当は就職する前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが条件になります。
結果的に失業給付の総計としては、29日まで仕事を待った方が大きくなりますが、すぐに再就職して普通に賃金の支払を受けた方が収入としては大きくなると思います。
就職の申告は失業給付の最後の手続きとなります。
失業給付金は再就職の前日まで受給することができます。
再就職手当は就職する前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが条件になります。
結果的に失業給付の総計としては、29日まで仕事を待った方が大きくなりますが、すぐに再就職して普通に賃金の支払を受けた方が収入としては大きくなると思います。
失業保険について質問です。離職票が届く前にパートではありますが、仕事が決まりました。ありがたいことですが、一日5時間週3,4日で、自給800円です。失業保険をもらったほうが、金額が多いかもしれない。
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
おはようございます。
私も最初に回答した方の意見と同じです。失業保険は、解雇、契約満了、会社倒産などの場合、待機期間が7日間あり、その間または、離職票が届く前に決まった場合、申請は不要です。逆に最初に回答した方の回答にもあるように、自己都合の場合は待機期間が3か月あります。
失業保険についてまとめたハロワのパンフレットにもあるように、「仕事をしようという意思がありながら、仕事に就けない状態」をきちんと証明しないと申請、受給はできません。4週間に1回の認定日(受給者によって異なります)には、B5版の申告書に認定日前日までの就職活動状況をまとめ、申告するようになっています。そして、失業認定カードと一緒に提出、少し待たされますが、事務手続きの後、いくら振り込まれるか、次の認定日はいつかなどの説明を担当者から受けることになっています。
私も最初に回答した方の意見と同じです。失業保険は、解雇、契約満了、会社倒産などの場合、待機期間が7日間あり、その間または、離職票が届く前に決まった場合、申請は不要です。逆に最初に回答した方の回答にもあるように、自己都合の場合は待機期間が3か月あります。
失業保険についてまとめたハロワのパンフレットにもあるように、「仕事をしようという意思がありながら、仕事に就けない状態」をきちんと証明しないと申請、受給はできません。4週間に1回の認定日(受給者によって異なります)には、B5版の申告書に認定日前日までの就職活動状況をまとめ、申告するようになっています。そして、失業認定カードと一緒に提出、少し待たされますが、事務手続きの後、いくら振り込まれるか、次の認定日はいつかなどの説明を担当者から受けることになっています。
8ヶ月勤めた会社を退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、ハローワークで手続きすればいいのですか?
必要な書類などはありますか?
必要な書類などはありますか?
離職票を持って、退職後14日以内にハローワークへ行って下さい。
ちなみに勤続8カ月という事ですが、受給条件は満たしてますか?
ちなみに勤続8カ月という事ですが、受給条件は満たしてますか?
失業保険と再就職手当てについて・・・
先月、20日で長期で働いていた派遣先が終了になりました。(所謂、予算確保が出来ないための派遣切です)
ですが、派遣先よりの終了とのことで、会社都合で離職票を発行してもらえる事になり、失業保険を戴きながら再就職先を探すことにしていたのですが・・・
今月の26日から、お仕事が決まりそうになりました。
雇用は、一応長期の契約で3ヵ月後との更新ではありますが、1年以上は雇用して貰えるだろうと見込みです。
①この場合、再就職手当ては戴けるのでしょうか?
②もしくは、次のお給料が戴ける次月まで1回の失業保険等は降りるのでしょうか?
それとも、やはり26日~とはいえ就職が決まったということで、保険は戴くことは出来ませんでしょうか。
生活費に関わることなので、いただけないとなると困るなと思い、初めての失業なので、サイト等を見ても分かりづらく困惑しています。。
先月、20日で長期で働いていた派遣先が終了になりました。(所謂、予算確保が出来ないための派遣切です)
ですが、派遣先よりの終了とのことで、会社都合で離職票を発行してもらえる事になり、失業保険を戴きながら再就職先を探すことにしていたのですが・・・
今月の26日から、お仕事が決まりそうになりました。
雇用は、一応長期の契約で3ヵ月後との更新ではありますが、1年以上は雇用して貰えるだろうと見込みです。
①この場合、再就職手当ては戴けるのでしょうか?
②もしくは、次のお給料が戴ける次月まで1回の失業保険等は降りるのでしょうか?
それとも、やはり26日~とはいえ就職が決まったということで、保険は戴くことは出来ませんでしょうか。
生活費に関わることなので、いただけないとなると困るなと思い、初めての失業なので、サイト等を見ても分かりづらく困惑しています。。
再就職手当についてですが、26日からの仕事は派遣ですか?
先月20日まで勤務していた時と派遣元が同じ場合、手当は支給されません。
派遣先よりの終了とのことで会社都合?よくわかりませんね。派遣の雇用主は派遣会社ですよ。
業務終了後1ケ月以内に(20日までいた)派遣会社が仕事を紹介しなかった、紹介したが企業側から断られた場合は会社都合により離職になりますが、1ケ月以内に紹介したり、紹介してもあなた側から断った場合は自己都合による離職扱いになります。
ハロワに行って、認定日を告げられます。認定日から次の認定日まで、就職活動したが失業中ということが認められたら、認定日から認定日までの失業給付金が支給されます
先月20日まで勤務していた時と派遣元が同じ場合、手当は支給されません。
派遣先よりの終了とのことで会社都合?よくわかりませんね。派遣の雇用主は派遣会社ですよ。
業務終了後1ケ月以内に(20日までいた)派遣会社が仕事を紹介しなかった、紹介したが企業側から断られた場合は会社都合により離職になりますが、1ケ月以内に紹介したり、紹介してもあなた側から断った場合は自己都合による離職扱いになります。
ハロワに行って、認定日を告げられます。認定日から次の認定日まで、就職活動したが失業中ということが認められたら、認定日から認定日までの失業給付金が支給されます
失業保険について質問です。
脳梗塞などの病気になって仕事ができなくなった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
身体に麻痺が残るため、これまで就いていた仕事に戻ることは不可能です。
知的には問題ないため、麻痺はありますが受け皿があれば仕事をすることも不可能ではないと思います。(しかし、片麻痺、杖歩行レベル、61歳のため復職は極めて難しいと思われますが・・・)
現在リハビリのため入院中であります。
この状況で、失業保険はもらえますか?もらう方法はありますか?
脳梗塞などの病気になって仕事ができなくなった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
身体に麻痺が残るため、これまで就いていた仕事に戻ることは不可能です。
知的には問題ないため、麻痺はありますが受け皿があれば仕事をすることも不可能ではないと思います。(しかし、片麻痺、杖歩行レベル、61歳のため復職は極めて難しいと思われますが・・・)
現在リハビリのため入院中であります。
この状況で、失業保険はもらえますか?もらう方法はありますか?
失業保険。いまは雇用保険といいます
あなたの場合は受給期間を延長する必要があります、
雇用保険は働ける状態でないと受けられません、
離職しても働けない状態の場合は、
働けない日が引き続き30日を経過した後の30日以内に
受給期間の延長をすることが出来ます、
受給期間の延長は3年間出来ますので、その間に、
働けるようになった時、医師の就労証明書を提出して
延長を解除すれば受給手続きが出来ます
あなたの場合は受給期間を延長する必要があります、
雇用保険は働ける状態でないと受けられません、
離職しても働けない状態の場合は、
働けない日が引き続き30日を経過した後の30日以内に
受給期間の延長をすることが出来ます、
受給期間の延長は3年間出来ますので、その間に、
働けるようになった時、医師の就労証明書を提出して
延長を解除すれば受給手続きが出来ます
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