退職理由の書き方、失業保険、健康保険についてわからないことだらけなのでどなたか教えて頂けないでしょうか。文章が長くなりましたがよろしくお願い致します。
質問が3点あります。
まず1点目ですが、失業保険を申請するにあたって有利な退職理由を教えて下さい。
現在、27歳で会社に勤めて、4年8ヵ月になります。その間に上司からパワハラを受け、うつ状態となり現在傷病手当をうけトータル1年半近く休職している状態です。会社からはこれ以上給料が払えないと言われ11月から給料が出なくなりました。会社からはそのまま在籍はしてもよいが無給の状態なので会社を12月に辞めようと考えています。給料が出せないなら解雇にしてほしいと伝えたらそれはできないと言われました。退職理由を一身上の理由とすべきなのか、病気を理由に辞めるべきなのか、今妊娠している(8か月)ので結婚、妊娠を理由に退職するのかどの理由で退職するのがよいのか迷っています。会社には休職中に妊娠したことは伝えていません。(できるなら会社に言わずに退職したい)うつについては治りかけているので今は通院はしていません。退職届に関しては、規定のものがあり退職理由が細かく分類されていて、例えば病気、結婚・出産、介護、進学、その他などと書かれています。
もう1点、ハローワークでは、面接があるようですがどの程度のことを聞かれるのでしょうか?パワハラのこと、うつのこと、妊娠のことなどあれこれ聞かれるのでしょうか?あまり聞かれたくないのですが。。。
最後に、主人の健康保険に入ろうと思っているのですが、12月に退職して来年1月から入れるでしょうか。失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないのでしょうか?つたない文章ですみません。誰かわかりやすく教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用保険の離職理由は作ったり選んだりするものではありません、あなたが退職をした本当の理由を記入するものです

あなたが妊娠して出産のために離職するなら離職票に,出産のため離職、とすればいいですよ

この場合は、母子手帳を見せるだけで離職理由は認められますが

働けない状態ですので、受給期間の延長をする必要があります

お子さんが生まれて、働けるようになったとき、延長を解除すれば、

受給開始になります、このときは給付制限等はありません

また、受給期間中は健康保険の被扶養者にはなれませんが

基本手当ての日額が3561円以下の場合は被扶養者になれる場合もあります
昨年12月に退職しました。先日住民税の請求書がきてあまりの高額さに
びっくりしました。恥ずかしい話ですが住民税が上がることを知らなかったのです。
その後色々調べましたが退職する際に一括で払うか自分であとで
納税するか選択できたはずなのですが退職のバタバタでまったく覚えていません。
疑問なのですが退職するときに一括に払えば税率は上がる前のもので
よかったのでしょうか?
それから私はその後仕事が見つからず現在失業保険をもらっていますが
無職なので所得税が下がったことについての恩恵?は
受けていないことになりますよね。
住民税だけあがって割りがあわない気がするのですがこういうタイミングで
退職してしまったのでしょうがないのでしょうか?
〉退職する際に一括で払うか自分であとで納税するか選択できたはずなのですが
それは、昨年度分(18年度住民税)、つまり、今年5月までに天引きされるはずだった住民税の話です。

1~5月に退職した人については、その年度の残額を一括で天引きされることになっています。
※住民税の「年度」は、6月~5月です。
今年度(19年度)の住民税には関係ありません。

今年、所得税が0になるほどの収入しかなかったのなら、来年7月に申告すれば、今年度の住民税額が、昨年度までの計算方法で再計算され、差額が返還されます。
都道府県・市町村のサイトをご覧ください。
正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。

上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?

派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。

正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私も今、退職するのは得策ではないと思います。
現在は、勤務年数1年以上で正社員であれば、産休→育休が保証された状態ですよね。
今から派遣になると勤続1年未満なのでほぼ育休を取得できません。
(たぶん、休職扱いになります)
上司の方の説明はとても不親切だと思います。

正社員であれば、産休も育休も取得できますし、
育休明けは「時間短縮勤務」というものも申請出来ます。
例)8時間労働のとこを6時間労働にする等
これは、会社の就業規則にも明記してあるはずなのでチェックしておいたほうがいいですよ。

金銭面に関しては、下の方が回答されているので、産後の保育園申請について。

出産後復帰希望について、正社員の育休明けの保育園申請は一番優先順位が高いと言われています。

地域によっても違うでしょうが、私の地域では待機児童も多数で、
駅から近いとか延長保育が可能だとかいう認可保育園はすごい競争率です。
実際、近隣地区での一番人気保育園に0歳児保育で入園できたのは、
正社員か学校の先生の育休明けといった人たちでした。

保育園申請時に正社員で育休明けで復帰予定と、
派遣社員で休職中では優先順位が違ってくると思います。

まだ今の段階では、退職するという選択をしないで、正社員のままで
産休→育休→預ける保育園の確保→会社復帰
として、復帰したのちに自身の体調や子供さんの体調を見て、
フルタイムで働くか、
時間短縮勤務を申請するか、
最後の手段として退職するかを考えてもいいと思います。
ここで退職を選んだときに退職手当と失業手当をもらえばいいのではないでしょうか?

書かれているように、派遣で休職した後、職場復帰できるかどうかは微妙です。
派遣になってしまえば、今の会社は復帰させる義務がなくなります。

正社員なら、妊娠中で今後体調が悪いと思うことがあれば、
産婦人科の医師に相談して、必要があれば診断書を書いてもらい、
産休の前に会社に休職を願い出る事も可能です。
診断書があれば休職できないと言われる事はないはずなので。

私は産休育休を取得して保育園も問題なく決まったので、
産休前に退職した元社員さんからは「辞めなきゃよかった~」と言われましたよ。
就職が決まった場合の失業保険について

職安を通さない活動で就職が決まりそうなのですが、
認定日からまだ1週間なので、今月の求職活動はまだ0回です。
この場合、求職活動実績がないので、1週間分の失業給付金はもらえないのでしょうか?
職安を通さなくても求職活動実績が認められれば支給されます

採用通知を頂いたら「受給のしおり」についている「採用証明書?」を企業側の担当者に書いて貰います。
それを職安に持参して就職報告をすると、その日迄の認定書類を作ってくれてその場で提出→認定になります

また、就職報告日から入社前日分まではその後認定に行ければ支払われます
(入社前日に認定にいき一日分を諦めるか、入社後の平日に認定にいくか)

※二年程前の話ですし、管轄により現場運用が違うかもしれませんが悪しからず
今の会社に勤めて7ヵ月になります。最近病気が悪化してきて欠勤が続いています。これを理由に解雇されそうな雰囲気なのですが、
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
救済制度があります。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。

契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。

傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?

1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。

2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。

1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?

12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。

長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
傷病手当金の受給条件は
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
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