失業保険について
失業保険受給中です。
フルタイムのアルバイト(週5日勤務の8時間労働+残業有り)がどうにかこうにか決まりそうです。
そこで疑問に思ったのですが…
そのアルバイトは月末〆の月末払いなんで、
仮に、明日アルバイトを開始したとして、初めての給料を貰うのは来月の末になってしまいます…
その間、働いてはいますが収入は実質0の状態になるのですが、失業保険は頂けなくなるのでしょうか?
そうなるとはっきり言いまして生活すら成り立たないです…
皆様!知恵をお貸し下さい!
失業保険受給中です。
フルタイムのアルバイト(週5日勤務の8時間労働+残業有り)がどうにかこうにか決まりそうです。
そこで疑問に思ったのですが…
そのアルバイトは月末〆の月末払いなんで、
仮に、明日アルバイトを開始したとして、初めての給料を貰うのは来月の末になってしまいます…
その間、働いてはいますが収入は実質0の状態になるのですが、失業保険は頂けなくなるのでしょうか?
そうなるとはっきり言いまして生活すら成り立たないです…
皆様!知恵をお貸し下さい!
アルバイト開始の前日が認定日になるのでちょっと収入はあると思いますよ
(就業前日までは失業手当は出る)
(就業前日までは失業手当は出る)
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
5月15日にアルバイト先を解雇退職しました。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
ほとんどの保険組合が失業保険受給中は扶養に入ることができません。
扶養に入るには失業保険の手続きに使用した「離職票」が必要になるので誤魔化すこともできません。
以前の保険組合から「資格喪失証」をもらい、ご本人名義の国民健康保険に加入することになります。
失業保険の受給が終了すれば、親御さんの扶養に入れるようになると思いますので親御さんが勤めている会社を通じて手続きしてください。
扶養に入るには失業保険の手続きに使用した「離職票」が必要になるので誤魔化すこともできません。
以前の保険組合から「資格喪失証」をもらい、ご本人名義の国民健康保険に加入することになります。
失業保険の受給が終了すれば、親御さんの扶養に入れるようになると思いますので親御さんが勤めている会社を通じて手続きしてください。
失業保険受給中の扶養について
結婚を機に仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。旦那の扶養に入る手続きをしようとしたら、会社に法律上、
失業保険受給中は扶養に入れれないと言われたそうです(>_<)
しかし、社会保険事務所に問い合わせたところ受給額によって決まると言われ、私は規定の額以下だったので、扶養に入れると言われました。
それを会社に言ったところ社会保険事務所ではそうだが、うちの会社の保険組合では受給中は扶養に入れないことになっていると言われました。
この場合会社が無理と言っているので無理なんでしょうか?
結婚を機に仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。旦那の扶養に入る手続きをしようとしたら、会社に法律上、
失業保険受給中は扶養に入れれないと言われたそうです(>_<)
しかし、社会保険事務所に問い合わせたところ受給額によって決まると言われ、私は規定の額以下だったので、扶養に入れると言われました。
それを会社に言ったところ社会保険事務所ではそうだが、うちの会社の保険組合では受給中は扶養に入れないことになっていると言われました。
この場合会社が無理と言っているので無理なんでしょうか?
先の方が言われてますが、会社が加入している「健康保険」には、
社会保険事務所が保険者の「政府管掌」と、会社が加入している組合
の「組合保険」と2通りあります。
政府管掌ですと社会保険事務所が母体ですのでその通りなのですが、
組合保険ですと各組合により、裁量は違ってきます。
大抵、政府管掌より厳しい条件が多いですよ。
会社には失業保険を受給中ということを内緒にすればよかったけど^^;
社会保険事務所が保険者の「政府管掌」と、会社が加入している組合
の「組合保険」と2通りあります。
政府管掌ですと社会保険事務所が母体ですのでその通りなのですが、
組合保険ですと各組合により、裁量は違ってきます。
大抵、政府管掌より厳しい条件が多いですよ。
会社には失業保険を受給中ということを内緒にすればよかったけど^^;
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