失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。
失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。
その間はバイトしてはいけないのでしょうか??
失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
12月末で派遣契約終了です。
失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。
その間はバイトしてはいけないのでしょうか??
失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
給付制限中のアルバイトについては
週20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイト(短期、日雇い、臨時)であればしても構わない
只アルバイトばかりしていて、求職活動を行う時間が無い、求職活動を怠っている、と認定されれば失業保険は不支給になる、アルバイトをしても良いが程ほどにしなさいと言う事です。
週20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイト(短期、日雇い、臨時)であればしても構わない
只アルバイトばかりしていて、求職活動を行う時間が無い、求職活動を怠っている、と認定されれば失業保険は不支給になる、アルバイトをしても良いが程ほどにしなさいと言う事です。
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。
所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?
現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。
前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。
受給期間満了年月日は22年7月15日です
あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?
以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。
就職活動は厳しい状況です。
個別延長給付について 教えてください。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。
所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?
現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。
前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。
受給期間満了年月日は22年7月15日です
あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?
以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。
就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
公共職業訓練の受講指示を受ければ失業保険が訓練修了まで支給されますが、訓練受講中は休日や夜間のバイトは可能ですか。
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
「収入金額」ではなく、「就労日」が問題です。「受講指示」による訓練受講中の失業給付も、通常の「失業認定」と同様です。就労が有れば申告しなければなりません。
①4時間以上(失業認定申告書で○印で申告)であれば、訓練受講をしていても、その日の分は「不認定」で失業給付は支給されません。当然「受講手当」「通所手当(日割り計算となる)」も不支給です。訓練受講の無い日であれば、失業給付のみ不支給。
②4時間未満(失業認定申告書で×印で申告)であれば、その収入金額により、a.全額又はb.減額支給、c.不支給となります。「受講手当」「通所手当」は支給です。
①4時間以上(失業認定申告書で○印で申告)であれば、訓練受講をしていても、その日の分は「不認定」で失業給付は支給されません。当然「受講手当」「通所手当(日割り計算となる)」も不支給です。訓練受講の無い日であれば、失業給付のみ不支給。
②4時間未満(失業認定申告書で×印で申告)であれば、その収入金額により、a.全額又はb.減額支給、c.不支給となります。「受講手当」「通所手当」は支給です。
現在失業保険給付の待機中です。(まだ2ヶ月以上待たなくてはなりません)
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
職業訓練を受けようと思っていましたが、金銭的に苦しくなってきたので派遣で短期の仕事をしたいと思っています。
その場合、失業保険の受給資格等はどうなるのでしょうか?
教えてください。
結論から言うと、働いている場合は失業保険は出ません。認定日に仕事をした日を報告することになっています。働いているにも関わらず、保険を受給すると倍返しになります。認定日に報告すればその日数分は延長されます。
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