雇用保険の質問です。
2年半勤めた会社を辞めました。1ヵ月後に次の会社に就職します。
1ヶ月間は失業期間ですが、失業保険は支給されますか?
次の就職先が決まっている場合には受給出来ません。
また、次の就職を隠したとしても手続き期間との関係で無理でしょう。
自己都合退職の場合は申請から最初に基本手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

【補足】
次の就職で雇用保険に加入すれば今までの雇用保険被保険者期間は合算されます。
失業保険について
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
在職中ですし、特には問題ないです

ただそこで雇用保険に入れられちゃうとちょっと問題発生するので気をつけてください(失業手当は大丈夫ですが)
失業保険の最後の認定対象期間が実質短くなる事がありますか?
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
認定対象期間は、あくまでも原則28日で、認定日前までに2回以上の実績です。
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
退職後の手続きについて

4月末日で退職します。
5月に結婚を控えており、有給や引き継ぎ・繁忙期等を考えた結果、最適な時期だったため、このタイミングでの退職となりました。

また、
・5月は結婚式のため連休をもらう
・6月は父の命日があり、東北にあるお墓へ行くため連休が必要(関東在住)
・7月に九州に引っ越すため、6月に部屋を決めるため、また連休が必要

以上の理由から、5月と6月だけアルバイトをする予定です。

また、九州では9月から就職先が決まっています。
(7月と8月は、貯金を崩して生活する予定です)

こういった状況の場合、健康保険や年金は役所で手続きすれば良いのでしょうか?
たった2ヵ月なので、結婚相手の扶養に入る必要はないですか?

また、失業保険は7月以降に手続きしてもらうことは可能でしょうか?

こういう手続き関連のことが何もわからないので、詳しく教えていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
〉結婚相手の扶養に入る必要はないですか?
ご自由に。

そもそも、どういう条件を満たさないと行けないかは確認済みでしょうか?

生活費を配偶者に頼っている状態でなければ被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
同居するのはいつ頃でしょう?
バイトの収入が月額10万8334円以上になるようなら条件を満たしません。



〉失業保険は7月以降に手続きしてもらうことは可能でしょうか?

再就職先が決まっているのだから、求職の必要が無く、「失業」にあたりません。
従って、雇用保険からの給付はなにもありません。

※「失業」とは、就職する意思があり、就職できる状況であるにもかかわらず、就職先が決まらない状況です。


※karon0314さんの回答について
〉失業保険は、退職後1ヶ月以内にハローワークに書類を提出しなければなりません。
そのような規則はありません。

〉5月、6月とアルバイトと書いてありますが、仕事を見つけて働いた時点で失業保険の資格失効します。
正確ではありません。
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