派遣社員で就業時間が少なく、保険に加入していなかったら失業保険の給付は受けられませんか?
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
雇用保険資格取得等確認通知書が手元に無く、雇用保険の適用が不明ということですね?
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。
資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。
雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。
資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。
雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
雇用保険について
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
2年間働いたところの会社に連絡して離職票を作製してもらって下さい。で、2日だけですがそこの会社にも離職票を作ってもらって下さい。両方持ってハロワに行けばおそらく給付は受けられるでしょう。
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
残念ですが今の流れでいくともらえません。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
失業保険について教えてください。前職場を13年勤め家庭の事情で退職し失業保険を頂きその後、正職で働いています。1年2ヶ月たちましたが職場の雰囲気が合わず辞めようと思ってます。その場合また失業保険の申請って出来ますか?また、どの位の支給があるのでしょう?
支給は受けられます。1つの会社で雇用保険を労働時間にもよりますが6ヶ月かけるともらえます。期間は90日です。自己都合退職なので前回と同様3ヶ月の待機期間があります。いいな~私も辞めたい、でも生活が・・・・・
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すなわち、失業手当の受取人である資格は、新しく現状の中で得ることができません。
失業手当の受取用の必要条件が被保険者中に今後満たされる場合、それは前もって定義した許可日の決定のために使用します。
以前それがどれを調べたかに関して職業安定所に行った方法は言いますか。
>仕事の最新の場所の離職票。
それは、「必要な手続きが失業保険受取に対して得られれば、それは、基礎控除のような準備の存在に関係なく後の失業保険の準備用の必要条件の計算に必要な手続きをとった日の前に失業保険を連結した期間に含まれないでしょう」と書いたかもしれません。
失業手当の受取用の必要条件が被保険者中に今後満たされる場合、それは前もって定義した許可日の決定のために使用します。
以前それがどれを調べたかに関して職業安定所に行った方法は言いますか。
>仕事の最新の場所の離職票。
それは、「必要な手続きが失業保険受取に対して得られれば、それは、基礎控除のような準備の存在に関係なく後の失業保険の準備用の必要条件の計算に必要な手続きをとった日の前に失業保険を連結した期間に含まれないでしょう」と書いたかもしれません。
平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
正しく言うなら、週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら、雇用保険に加入です。
だから、雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがあったなら、その最終のバイトの離職が基準になります。
雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがなかったとしたら、離職から1年たった時点で受給資格がなくなります。
「正当な理由のない自己都合」による退職だったのなら、3ヶ月の給付制限がつきますから、6月30日離職だったなら、手当を受けられるのは最大でも1ヶ月半ぐらいです。
だから、雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがあったなら、その最終のバイトの離職が基準になります。
雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがなかったとしたら、離職から1年たった時点で受給資格がなくなります。
「正当な理由のない自己都合」による退職だったのなら、3ヶ月の給付制限がつきますから、6月30日離職だったなら、手当を受けられるのは最大でも1ヶ月半ぐらいです。
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