【奈良在住】職業訓練について教えていただきたいです★
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。
そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。
PC関連か簿記・経理関係で考えています。
受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??
また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??
あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??
あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??
基本的なことが全然分かっていなくてすみません。
詳しく教えてください★
よろしくお願い致します。
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。
そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。
PC関連か簿記・経理関係で考えています。
受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??
また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??
あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??
あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??
基本的なことが全然分かっていなくてすみません。
詳しく教えてください★
よろしくお願い致します。
職業訓練といっても、基金訓練と公共職業訓練があります。
書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。
募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。
具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。
訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。
失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。
また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。
ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。
例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。
募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。
具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。
訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。
失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。
また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。
ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。
例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
再就職手当&失業手当について
失業保険についてお教え願います。
長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。
その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。
1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。
失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。
当初の認定日スケジュールは下記の通りです。
1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給
1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の
4/30 10日分支給
5/28 26日分支給
ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
失業保険についてお教え願います。
長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。
その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。
1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。
失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。
当初の認定日スケジュールは下記の通りです。
1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給
1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の
4/30 10日分支給
5/28 26日分支給
ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。
4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。
当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。
そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。
※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。
当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。
そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。
※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
①失業保険の手続き←ハローワークに行かなければならない(1回目)
②説明会←ハローワークに行かなければならない(2回目)
③第1回目の認定日(①の約3~4週間後)←ハローワークに行かなければならない(3回目)
④第2回目の認定日(①の4ヵ月後)←ハローワークに行かなければならない(4回目)
④が終了後、およそ5日後に、初めて失業給付の支給がありますね。。
ですね。
②説明会←ハローワークに行かなければならない(2回目)
③第1回目の認定日(①の約3~4週間後)←ハローワークに行かなければならない(3回目)
④第2回目の認定日(①の4ヵ月後)←ハローワークに行かなければならない(4回目)
④が終了後、およそ5日後に、初めて失業給付の支給がありますね。。
ですね。
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