失業保険についてお聞きしたいです

失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした


具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか

よろしくお願いいたします
↑上の人何様のつもりだか知らないが、自分はかみ砕いて言っての。貴方の回答だと、初心者じゃ解らないよ。わかってたら、ハローワークの説明で理解できるだろう。
あと、雀の涙程度って言うのは、失業保険から、国民年金、国民保険、税金なんやら払っての事です。

いきさつは、解りました。ハローワークの用紙に記入欄がありますので、二回面接受けましょう。
で不採用って記入すればいい事です。それで、すんなり通ります。それでも、銀行に振り込まれるのは、2週間ぐらいと思って下さい。最初に回答した通り、雀の涙程度ですので、失業保険をあてにしないで直ぐに仕事した方が良いと思いますよ。でも、出産後だから大変だね。頑張って下さい。
社会保険の空白期間について質問です。
現在、派遣社員として働いていますが2年間勤務した派遣先を3月末で退職することになりました。
同じ派遣会社を通して次の派遣先が決まったのですが、
勤務は5月からとなりそれまでの1ヶ月間は仕事がありません。
3月末でいったん退職扱いとなり、社会保険は資格喪失となるようです。
ただ、次の派遣先も決まっていることですし、できればそのまま社会保険に
継続加入させてもらえないかと考えています。

健康保険、年金、雇用保険について1ヶ月の空白期間があるのとないのでは今後何か影響があるのでしょうか?
そのまま加入し続けたほうがいいのであれば、派遣会社に交渉してみようかと思っています。

ちなみに次の派遣先は6ヶ月のみの契約なので、その後失業保険をもらうことになるかもしれません。
雇用保険の期間は合算されるようなので、空白期間があっても受給に問題はないように思うのですが、やはり心配になったものですから・・・。

よろしくお願いします。
1ヶ月間だけ(4月)国民健康保険、国民年金に加入してください。会社からは「健康保険の資格喪失証明」を出してもらって役所で加入手続きする必要があります。1か月のためだけに健康保険の任意継続にする必要はないと思います。

雇用保険は5月から被保険者になるのでしたらなにも手続きする必要はないと思います。5月に次の会社に「被保険者証」を出せば済むことですから。
失業保険について。

昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。

結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?


詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
会社を12月末に自己都合で辞められたんですね。この場合は退職した翌日の1月1日から1年間が受給期間となります。しかし、離職後働くことは出来ませんから受給期間の延長申請をしておき、働けるようになってから手続きすると1年以上加入期間があるので自己都合だとしても失業給付(求職者給付の基本手当)が貰えるはずです。離職票は延長申請の時もお持ち下さい。
失業保険について教えてください。
出産のため離職し、失業給付金の延長手続きもしていたのですが、
延長期間を勘違いしており、期日が半年も過ぎていました。
もう、給付金をもらうことは無理でしょうか?
なぜか「受給期間の延長」という制度名を理解していない人が多いのですが……。

「1年+延長された期間」を「半年も過ぎていました」なら、受けられません。
そういう意味でしょうか?


「基本手当の受給の延期」ではなく、「受給期間の延長」です。
受給期間=基本手当を受ける資格がある期間(※支給日数のことではない)は、1年です。
しかし、傷病や出産育児などのために再就職できない状況があるときは、その期間分延長されます。

つまり、本来は、離職から1年たつと基本手当は受けられなくなるのですが、その期間を「1年+再就職できない日数」にしてもらえるのです。
「1年」という期間が過ぎるのをストップしてもらえると考えた方が分かりやすいかもしれません。

育児が理由のときは3歳になるまで延長が認められます。
つまり、3歳になったときから「1年-離職から延長承認までの日数」まで、資格があるわけです。
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