失業保険の給付について
PCで調べてみたところ、離職後3か月内に管轄の「ハローワーク」で手続きを受けるとありますが、例えばさらなるスキルアップのために、学校へ通いなおしたり、留学をされる方もいるかと思います。
そのような理由で3ヶ月間内に手続きできない方が、学校や留学を終えて失業保険を給付することは可能なのでしょうか?
基本手当を受給する権利を行使できるのは原則として退職から1年間ですので、
それまでに求職の申し込むを行うことになります。
ただし、
・求職の申し込み翌日から7日間は待期期間(退職理由に関わらず支給対象外)
・自己都合退職なら待期期間の後に給付制限3か月がある(これも支給対象外)
・もらえる日数は最低でも90日ある(退職から1年経過すると残りは消滅する)
という点を加味すると、通学期間によっては満額もらえない可能性はありますね。

つまり、自己都合退職の場合退職から9か月近く手続きを行わないでいると
1円ももらえないことになります。3か月程度ならまだ間に合いますよ。
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?

勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。

私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
失業保険 不正受給?
先日ハローワークから貴殿の失業保険について、お伺いしたいことが
あるので、ご一報くださいとの書面と、不正受給に対するペナルティーの
紙ががはいっていました。

私は不正受給した覚えはまったくないのですが、もしかしたら
不正受給になるのではと怖くなり質問させていただきます。

経緯は以下の通りです。

昨年6月、勤め先をリストラさせる。

同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。

12月、正社員の道を探すため、失業保険の受給申請。

今年1月、1週間ほどで次の会社が決まったので、
1週間分程の失業保険と、その後再就職手当受給。

ちなみに、3か月間の期間社員の時の離職票は提出しておりません。
(というか、もらってません)
その際は、雇用保険も、社会保険も加入していません。
理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても
受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを
出してくれと言われたと記憶しています。

以上の場合、不正受給になりますか?
1.”同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。”と書かれておりますが、失職もしくは退職した後、雇用保険の基本手当を受給する手続きをされたのですか?期間社員のまま、手続きをされたのですか?
2.失職もしくは退職された後、手続きをする場合は、期間社員の離職票もしくは退職証明書と共に、手続きをされたのであれば、何ら問題はありませんでした。
3.期間社員のまま、手続きをされたのであれば、違反です。
以上
こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
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