派遣で働いて一年半です。雇用保険に入っています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
もらえますよ!
延長の手続きが必要です。
ハローワークに一度電話して聞いてみたほうがいいですよ。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。

ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
7日間の待期機関終了後、すぐに失業保険を受給できるでしょうか?
3ヶ月ごとの更新の派遣社員です。次の更新をしない(自ら)つもりですが、受給制限の3ヶ月を待たずして失業保険を受給できるでしょうか?
よろしくお願いします。
3ヶ月ごとの契約更新で何年になりますか?
3年以上であれば特定受給資格者になるので3ヶ月の給付制限は付きません。
それ以下であれば、自己都合退職として一般受給者になりますので3ヶ月の給付制限が付きます。
【離職・失業保険】職業安定所ハローワークにて、雇用保険の手続きをしてきました。

不安なので、質問させて下さい。


平成23年11月20日付けで退職しました。その後、今日にいたるまで無職完全ニートでした。パートなども一切してません。
ところが、職業安定所の方に
『本当にその後仕事してませんか?あなたの名前で、平成23年11月21日から別会社(大手携帯電話会社)から、雇用保険支払いされてます。別の同姓同名の方かもしれませんが、生年月日も日付のタイミングも合うんですよね。もし、これが本当なら不正受給になりますからね?』

と言われました

かなり驚きましたが、単なる偶然にすぎませんか?


名前は珍しくもありませんが、ありふれた名前でもありません。


実際に働いた事実はありませんが、不正受給と言われると、不安になりました。


こんな質問ですみません。
※補足について
彼の意図は分かりませんが、いま現時点では、あなたに雇用保険の失業手当の受給をさせない事でしょうか。
やはりハローワークで調査して頂くことになります。
被保険者番号もあなたと同一であれば、
あなたの職歴一覧表を担当者に見て頂き、照らし合わせる。(最初に就職した年月日など、偽の方はあなたの職歴がすべては分からないはずです)※

何かの意図で、あなたの雇用保険の情報を誰かがあなたになり済まし携帯電話企業の社員orバイト社員として雇用保険に加入をしたのとしか思えません。

何よりあなたの退職の翌日から雇用保険に加入をできる人は身近に心辺りはいませんか?

ご自分では信じられないので、その大手携帯電話企業の彼の調査を依頼して見られたらいかがでしょう。

何か、こんなことも起きうるのかと言う怖い気持ちになりました。
自己都合か会社都合になるのか教えて下さい。
私は派遣社員で派遣元から5月末日に「7月からの契約更新はないです」と言われ、次の仕事の不安と派遣社員は何人か職場にいるのですが、一人だけ辞めさせられると言う屈辱感とで会社にいるのが耐えられなくなり、6/2日派遣先の上司に辞めたい旨を伝えたら了承してもらいました。(6/2に退職)
派遣元からその日に電話連絡があったのですが、精神的に落ち込んでいたので電話にでず、それきり連絡がありませんでした。
有給休暇が9日間、残っていたので派遣先から6/16日付で退職と言う証明書が届き、7/1日に離職票が届いたのですが、離職区分が4Dとなっていて、離職理由が「契約途中の本人都合による退職」と記載されていました。
この場合、給付制限3カ月待たなければ失業保険がでないのでしょうか?
契約途中の退職ですが、次の更新がされなかったので会社都合にはならないのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。
残念ながらこの場合は自己都合になります。

契約満了日まで働いた場合は退職理由は契約満了(もしくは雇い止め)になり、もちろん7日間待機のみですぐ失業給付が受給できたのですが。
契約満了日まで働けるのにその前に自分でやめてしまったのだから、自己都合となるのは仕方ないですよね…。
基本的に自分から辞めると言ったら自己都合になります。

不服であればハローワークに異議を申し立てることはできますが、この場合はまず認められることはないと思われます。
失業保険について、お伺いいたします。昨年の9月に5年間勤めていたパートを自己都合で退職しました。働いていた間は、ずっと雇用保険をかけていました。元職場から離職票を送られて来ましたが私の不注意で失くしてしまい給付を諦めていました。その間は4日間のアルバイトと、又、別の場所でアルバイト5日間を、それぞれ勤務しました。それ以外は主人の収入がありましたのでハローワークや求人情報誌などを利用し次のパート先を探しながら専業主婦をしておりました。そして昨日の事なのですが見当たらなくなっていた離職票が見つかったんです。早速、今日ハローワークに行き今からでも受給の請求が出来るのか主人に聞きに行ってもらったんですね。そしたら申請期間を過ぎているので無理と言われたそうです。そこで質問なのですが失業保険給付の申請は離職した日から、いつまでなのでしょうか?質問が長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
離職票の有効期限は離職票にも書いてあると思いますが
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
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