失業手当受給中の再就職後の手続きについて
派遣会社を契約期間満了で退社後失業保険を受給中、同じ派遣会社で派遣先が決まり、雇用となりました。
前回と同じ派遣会社ですので、再就職手当は出ませんが、雇用保険受給者証をを返還しにハローワークへ行く際、
採用証明書が必要と、しおりに記載がありました。

*ハローワークのしおりにある採用証明書でないとだめなのでしょうか?
*派遣会社の雇用証明書では効力ありませんか?
*派遣会社から取り寄せるとなると一週間かかるそうですが、来週早々には仕事が開始になってしまいます。
ハローワークへ行くために就職後早々に休みをもらうのも気が引け、郵送などの手続きはできないのでしょうか?

また、日割り計算で前回の認定日より、再就職日前日までの失業保険はもらえるものなのでしょうか?

しおりなどにも目を通しましたが、幾つか疑問が出てしまい、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいますよう
よろしくお願い致します。
再就職の前日にハロワに行く。
認定日を前倒しした形になるので再就職できた旨を書類に
書いて出せば再就職日前日までの失業保険は貰える。
その際に必要な書類がそろわない時は郵送でOKとなるはず。
もしかしたら書類がそろうまでは失業保険の振込が無いかも。

なんにせよ、一度はかならずハロワに行かないといけないので
行ってください。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について教えて下さい。3/26で派遣社員として働いていた会社を自己都合により辞めました。
引越しをした為、同じ派遣会社で新しく仕事を探してもらっていたのですが、なかなか決まらず違う派遣会社に登録し5/26から仕事が始まります。今日、担当者と話をして派遣でも失業保険を給付してもらえる事を知りました。雇用保険は2年半程払ってきました。仕事が決まってしまった時点で失業保険はもらえなくなりますか?また、今まで働いていた派遣会社から離職証明書は発行してもらえないんでしょうか?
仕事を決まってからハローワークに手続きに行っても今から失業保険はもらえません。

離職時に手続きに行ってれば、待機7日後、3ヶ月(自己都合のため)はもらえませんが、退職後2ヶ月が過ぎているので
早期就職として就職手当てがもらえました。
(始め1ヶ月はハローワーク紹介しかダメですが、2ヶ月目なのでどこでもOKになります)
今後もらうためには今から1年以上勤め、雇用保険を支払っていれば、次の退職時にはもらえます。

また以前の派遣会社から離職票はもらえると思います。
新しい派遣会社で必要であれば、提出してもらうといいと思います。
5月中旬に転職した会社の状況が最近悪く、11月の中旬に解雇されるかもれません。
前の会社は10年以上勤め、1度失業保険を貰いました。この場合失業手当は10年勤めた残り分を貰う事になるのでしょうか?
失業保険は一度受給すると以前の加入期間はリセットされます。会社都合の退職なら金額は少ないかもしれませんが、すぐに支給されると思いますよ。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。

12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。

私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。

以上を踏まえて質問します。

※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?

※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?

いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?

仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。

次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。


蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。

自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。

加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
解雇(重責解雇を除く)されました。理由によって給付日数、金額の制限はあるのでしょうか?
具体的事情の欄には「能力不足、指示の無視」で書かれてしまいました。

この具体的理由によって日数、金額が変わるのでしたらとても不安になります。

会社からの説明は経営不振での人員削減と言われ「明日からは来なくていい」というリストラでした。
雇い主は典型的なワンマンで他の従業員も彼の前では一切口を開かないほどです。

遅刻欠席なし、有給もとっていませんでした。職務もこなしていました。結果も少なからず残しました。
雇い主とのやりとりで意見の違いが出たときには口頭で、メールで、罵声をあびながらも仕事は続けていました。
耐え難い、信じられないメールを一日に何度も受け取りました。
内容は彼のティッシュを勝手に使ったのでマナー違反ということやら、常識に欠けたものです。会社の備品のはずです。彼の机に置いてあっただけで。

口論すべく内容がくだらなすぎて思いだしたくないです。

パワーハラスメントでしょうか?

最終的に解雇になってしまいました。
先にも述べましたが会社からは「経営不振」と言われたのに、離職証明書の事情に「能力不足、支持の無視」。

この理由が失業保険の日数、金額の妨げになるのか知りたいです。

泣き寝入りしたくないので、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに就労期間は7ヶ月間です。
雇用保険(失業保険)の基本手当の額は離職理由で変わる事はありません。
給付期間は離職理由で変わりますが、1年未満の被保険者期間であれば90日です。
自己都合で離職となれば7ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
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