12月末で退職し、1月後半から再就職が決まっています。
正社員で9年勤めていました。結婚を機に地方から東京に引越すので退職します。3ヶ月は失業保険を貰おうと考えていましたが、知り合いの紹介で1月か2月に就職(パート)が決まりました。
===
12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?入れないのであれば、パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?(勤務時間などは、交渉次第で長くもなり、それなりには稼げるのですが、今のところ扶養の範囲内で働く希望を出しています。)
あと、失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
正社員で9年勤めていました。結婚を機に地方から東京に引越すので退職します。3ヶ月は失業保険を貰おうと考えていましたが、知り合いの紹介で1月か2月に就職(パート)が決まりました。
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12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?入れないのであれば、パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?(勤務時間などは、交渉次第で長くもなり、それなりには稼げるのですが、今のところ扶養の範囲内で働く希望を出しています。)
あと、失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
>12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?
健康保険の扶養(正しくは「被扶養者」)となるための条件がいくつかあります。ひとつは、ご自身の「(今後得るであろう)年間収入」が130万円未満であること。ご主人の収入の2分の1以下であること。これらの条件を満たすのであれば「被扶養者」と認定可能です。また、健康保険の「被扶養者」と雇用保険の「被保険者」とは関連いたしません。失業給付金の受給中は「被扶養者」資格を得られません。
健康保険の扶養(正しくは「被扶養者」)となるための条件がいくつかあります。ひとつは、ご自身の「(今後得るであろう)年間収入」が130万円未満であること。ご主人の収入の2分の1以下であること。これらの条件を満たすのであれば「被扶養者」と認定可能です。また、健康保険の「被扶養者」と雇用保険の「被保険者」とは関連いたしません。失業給付金の受給中は「被扶養者」資格を得られません。
回答有難うございました 早速ハローワークに電話して事情を話したところ 適応すると思われるので出来れば来て頂きたいのですが契約書に代わる用紙があるということで送ってくれることになりました
明日か明後日にはその用紙が届くと思うので その用紙にどんなことを記載してもらわなければいけないのか確認して 上司に話してお願いしようとおもってます 認定日にこれない時の証明用紙もあるということでした 私がお聞きしたかったのは 今の勤務先に 失業保険の申請などをする話をしたら 他の仕事を探して辞めるかもしれないと思われて 首をきられないかという心配です 出来れば失業保険もらいながら今の所で当面は働きたいのですが・・・ どう思いますか そしもしあなただったら申請しますか やめますか そこのところのご意見宜しくお願い申し上げますm(__)m
明日か明後日にはその用紙が届くと思うので その用紙にどんなことを記載してもらわなければいけないのか確認して 上司に話してお願いしようとおもってます 認定日にこれない時の証明用紙もあるということでした 私がお聞きしたかったのは 今の勤務先に 失業保険の申請などをする話をしたら 他の仕事を探して辞めるかもしれないと思われて 首をきられないかという心配です 出来れば失業保険もらいながら今の所で当面は働きたいのですが・・・ どう思いますか そしもしあなただったら申請しますか やめますか そこのところのご意見宜しくお願い申し上げますm(__)m
リクエストありがとうございました。
失業手当は「次の仕事を探すために必要な資格」とかじゃないですし
それをもらっているからといって「転職しようとしてる」なんて思う人は
まずいませんからご安心を。
逆に「働いてても(短い時間なら)手当ってもらえるんだねー」と
驚かれる・感心されるくらいじゃないでしょうか。
言い方は悪いですが、
こんな事で「クビになるかも」とびくびくしてるというのは
「他ではなかなか雇ってもらえにくいんです」と暗に言ってるようなものなので
会社・店はあなたがすぐに転職活動するなんてこれっぽっちも思わないですよ。
強いて言えば「ウチよりもっといいところに行くと手当がもらえなくなるから
当分はここにいるだろうなー」と思うくらいですね。
どういう内容のお仕事かはわかりませんが、そのくらい短い時間であれば
あなたが「辞めます」といってもすぐに代わりは見つかるでしょうから
一旦雇ったのにわざわざクビにする手間をかける事もないでしょう。
失業手当は「次の仕事を探すために必要な資格」とかじゃないですし
それをもらっているからといって「転職しようとしてる」なんて思う人は
まずいませんからご安心を。
逆に「働いてても(短い時間なら)手当ってもらえるんだねー」と
驚かれる・感心されるくらいじゃないでしょうか。
言い方は悪いですが、
こんな事で「クビになるかも」とびくびくしてるというのは
「他ではなかなか雇ってもらえにくいんです」と暗に言ってるようなものなので
会社・店はあなたがすぐに転職活動するなんてこれっぽっちも思わないですよ。
強いて言えば「ウチよりもっといいところに行くと手当がもらえなくなるから
当分はここにいるだろうなー」と思うくらいですね。
どういう内容のお仕事かはわかりませんが、そのくらい短い時間であれば
あなたが「辞めます」といってもすぐに代わりは見つかるでしょうから
一旦雇ったのにわざわざクビにする手間をかける事もないでしょう。
失業保険について。
去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。
去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…
失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?
私は、失業保険該当しますか?
去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。
去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…
失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?
私は、失業保険該当しますか?
退職理由が疾病によるものなら、特定理由離職者として、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格を満たします。
療養のために引き続き30日以上賃金を受けなかった期間は、この1年間にプラスされます。
あなたの場合、特定理由離職者に該当するとすれば、4月1日以前の1年2ヶ月間に6ヶ月以上の被保険者期間があればだいじょうぶです。
該当するかどうかは、ハローワークでお確かめください。
療養のために引き続き30日以上賃金を受けなかった期間は、この1年間にプラスされます。
あなたの場合、特定理由離職者に該当するとすれば、4月1日以前の1年2ヶ月間に6ヶ月以上の被保険者期間があればだいじょうぶです。
該当するかどうかは、ハローワークでお確かめください。
現在失業保険を受給中です。
派遣契約しましたが、家の都合で辞退しました。
せっかく決まった職を自己都合で辞退しても引き続き失業保険を受給することは可能でしょうか?
家の都合は義母の怪我です。就業開始日が迫っており(延期して欲しいとも申し出ました)いつまでに看護が必要かわからないので今回は辞退ということで断りました。
その後、義姉が看病出来ることになり、派遣先に就業できる旨伝えましたが「今回はすべて取り消しました」とのことで断られました。自分が悪いので断られたのは仕方がないと思っています。
ただ今回はせっかく就職が決まったのに、自己都合で辞退ということになり「働く気がない」ということにならないでしょうか?
次回認定日のときに事情を詳しく話したほうがいいのでしょうか?
派遣契約しましたが、家の都合で辞退しました。
せっかく決まった職を自己都合で辞退しても引き続き失業保険を受給することは可能でしょうか?
家の都合は義母の怪我です。就業開始日が迫っており(延期して欲しいとも申し出ました)いつまでに看護が必要かわからないので今回は辞退ということで断りました。
その後、義姉が看病出来ることになり、派遣先に就業できる旨伝えましたが「今回はすべて取り消しました」とのことで断られました。自分が悪いので断られたのは仕方がないと思っています。
ただ今回はせっかく就職が決まったのに、自己都合で辞退ということになり「働く気がない」ということにならないでしょうか?
次回認定日のときに事情を詳しく話したほうがいいのでしょうか?
難しい事案ですので不正受給にならないように、次回認定日の
ときに事情を詳しく話して職安の判断を仰いだほうがいいですね
ときに事情を詳しく話して職安の判断を仰いだほうがいいですね
失業保険について。
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
自己都合で退職し、失業保険の手続きをしています。初回認定は9月末終わり、次の認定日は12月末で、それまでに3回の求職活動をしなければいけないのですが、
これは月に一度のペースで必ず行かなければならないのですか?12月の認定日までに12月中にまとめて行ってもいいのでしょうか?
これは月に一度のペースで必ず行かなければならないのですか?12月の認定日までに12月中にまとめて行ってもいいのでしょうか?
9月に初回の認定日で次が12月ですか?
それって3ヶ月の給付制限期間ですよね。給付制限期間経過後の認定日までに3回以上の活動実績が必要ですが、12月にまとめてやっても構いませんよ。だけど3ヶ月の期間があるのだから前からやった方が楽だと思いますが。
補足
HWのPC検索は場所によっては就職活動とは認めないところもありますから確認が必要です。
それって3ヶ月の給付制限期間ですよね。給付制限期間経過後の認定日までに3回以上の活動実績が必要ですが、12月にまとめてやっても構いませんよ。だけど3ヶ月の期間があるのだから前からやった方が楽だと思いますが。
補足
HWのPC検索は場所によっては就職活動とは認めないところもありますから確認が必要です。
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