失業保険について教えてください。勤めた会社を、2年9ヶ月で辞めるのと、3年で辞めるのでは支給されるものが異なるのですか?
1年以上5年未満は支給日数は同じです。
年齢が45歳未満だと、自己都合でも会社都合でも90日間の支給です。
年齢が45歳以上60歳未満の場合には、会社都合での離職だと180日の支給期間があります。(自己都合は90日)
年齢が45歳未満だと、自己都合でも会社都合でも90日間の支給です。
年齢が45歳以上60歳未満の場合には、会社都合での離職だと180日の支給期間があります。(自己都合は90日)
友人からです。
今日、失業保険の認定日だったらしいのですが、いつ銀行に入金されるのでしょうか?
GW後でしょうか?
30日でしょうか?
今日、失業保険の認定日だったらしいのですが、いつ銀行に入金されるのでしょうか?
GW後でしょうか?
30日でしょうか?
通常ですと5日前後で振込まれますが、GWを挟みますのでGW後になると思います。
< 補足の補足 >
手続き上の都合で、早くなったりもしますが、今週中に振込みは厳しいと思います。
通常、失業認定は28日周期で行われるのですが、祝日が入る為、失業認定周期が崩れており、日にちが割り振られています。
お友達の場合、5月3日が本来の失業認定日ですが、前倒しされています。
ちなみに今回の失業認定では、28日分ではなく、22日分の支給になります。
追伸
今月の5日は月曜日のはずですが・・・・
< 補足の補足 >
手続き上の都合で、早くなったりもしますが、今週中に振込みは厳しいと思います。
通常、失業認定は28日周期で行われるのですが、祝日が入る為、失業認定周期が崩れており、日にちが割り振られています。
お友達の場合、5月3日が本来の失業認定日ですが、前倒しされています。
ちなみに今回の失業認定では、28日分ではなく、22日分の支給になります。
追伸
今月の5日は月曜日のはずですが・・・・
退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?
仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
>退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?
失業保険と言うものをまったく理解されていないようですね。
退職後に加入なんて出来ませんよ。
会社にいるときから失業保険(雇用保険)に加入していて退職後にハローワークに受給の申請をするというのなら分かりますが。
>仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
この内容もまったく意味不明です。
ハローワークに受給の申請をして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まると再就職手当が支給されます。
退職後3週間なら所定支給日数が3分の2以上あるので60%の支給です。
ただし基本手当支給は会社都合退職の人は就職日の前日までの分は受給できますが、会社都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから支給されません。
失業保険と言うものをまったく理解されていないようですね。
退職後に加入なんて出来ませんよ。
会社にいるときから失業保険(雇用保険)に加入していて退職後にハローワークに受給の申請をするというのなら分かりますが。
>仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
この内容もまったく意味不明です。
ハローワークに受給の申請をして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まると再就職手当が支給されます。
退職後3週間なら所定支給日数が3分の2以上あるので60%の支給です。
ただし基本手当支給は会社都合退職の人は就職日の前日までの分は受給できますが、会社都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから支給されません。
失業保険の認定日について質問です。自己都合で退職の時は初めてハローワークに行ってから説明会を除いて3カ月後まで
行く必要はないのですか 認定日を希望の曜日にしたいときは希望曜日に最初行けばいいのですか
説明会はその何日後くらいに行われますか
行く必要はないのですか 認定日を希望の曜日にしたいときは希望曜日に最初行けばいいのですか
説明会はその何日後くらいに行われますか
手続きから受給までの流れを簡単に説明します。
受給手続き→待期(7日間)→給付制限期間開始→説明会→初回認定日→2回目認定日・・・以降基本28日ごとに認定日
説明会は手続きから5~10日ぐらいの間でハローワーク指定の日になります。(毎日開催では無く、ハローワークにより曜日設定があるようです)、手続きから約4週後に初回認定日があります、この認定日には支給はありません、単なる失業状態の確認です。
なので回答しては手続き後に説明会と初回認定日への出頭が必要です。
認定日の曜日は祝日や年末年始を除いて、手続きをした曜日と同じ曜日になります。
受給手続き→待期(7日間)→給付制限期間開始→説明会→初回認定日→2回目認定日・・・以降基本28日ごとに認定日
説明会は手続きから5~10日ぐらいの間でハローワーク指定の日になります。(毎日開催では無く、ハローワークにより曜日設定があるようです)、手続きから約4週後に初回認定日があります、この認定日には支給はありません、単なる失業状態の確認です。
なので回答しては手続き後に説明会と初回認定日への出頭が必要です。
認定日の曜日は祝日や年末年始を除いて、手続きをした曜日と同じ曜日になります。
失業保険の受給について。
初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
raputa318さん
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
失業保険料支払いの計算のし方に納得行きません。離職事賃金日額を退職前の6ヶ月分給料から180日で割った金額なんておかしいと思いませんか?月労働日数は約21日のため126日で割るのが妥当ではないでしょうか。
それは「保険料」の計算方法ではありませんよ?
〉月労働日数は約21日のため126日で割るのが妥当ではないでしょうか。
では、休日は手当もなしということで。
基本手当は土日・祝日関係なしに出るからそういう計算なんだけど。
そもそも、月給って、休みの日も含んでの金額です。
休日も「賃金支払の基礎となった日」ですので。
〉月労働日数は約21日のため126日で割るのが妥当ではないでしょうか。
では、休日は手当もなしということで。
基本手当は土日・祝日関係なしに出るからそういう計算なんだけど。
そもそも、月給って、休みの日も含んでの金額です。
休日も「賃金支払の基礎となった日」ですので。
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