失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???
それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?
もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」
など、アドバイスもいただければ、感無量です。
でわ、よろしくお願いします。
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???
それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?
もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」
など、アドバイスもいただければ、感無量です。
でわ、よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、離職票をハローワークに提出して、まず7日間の待機期間があり、さらに3ヶ月経過したら支給の対象になります
但し、その3ヶ月の間に『失業認定日』と云う日があり(ハローワークで日にちを指定されます)その日に行かないと支給が遅れます
またその間に仕事を探している様子が無いと失業認定されない事があると聞きました
但し、その3ヶ月の間に『失業認定日』と云う日があり(ハローワークで日にちを指定されます)その日に行かないと支給が遅れます
またその間に仕事を探している様子が無いと失業認定されない事があると聞きました
失業保険について教えてください。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
失業保険について質問です。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
病状にもよると思いますが、場合によっては認定日をずらすこともできますが、入院は長くなりそうですか?
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
失業保険について質問です。
9月22日 雇用保険説明会
10月11日 初回認定日
11月8日 2回目認定日
12月○日 3回目認定日
10月~12月までが給付制限中です。
1月~3月が支給期間です。
この場合、10月~12月まで 合わせて3回以上求職活動すればいいのですか?
10月→3回求職活動
11月→3回求職活動
12月→3回求職活動
って事ですか?
1月→2回求職活動
2月→2回求職活動
3月→2回求職活動
ですか?
ちなみに私の地区のハローワークは厳しい様ですが…。
職業相談はどんな内容を話せばいいのでしょうか。
9月22日 雇用保険説明会
10月11日 初回認定日
11月8日 2回目認定日
12月○日 3回目認定日
10月~12月までが給付制限中です。
1月~3月が支給期間です。
この場合、10月~12月まで 合わせて3回以上求職活動すればいいのですか?
10月→3回求職活動
11月→3回求職活動
12月→3回求職活動
って事ですか?
1月→2回求職活動
2月→2回求職活動
3月→2回求職活動
ですか?
ちなみに私の地区のハローワークは厳しい様ですが…。
職業相談はどんな内容を話せばいいのでしょうか。
規定では、給付制限が明けた最初の認定日までに3回以上の求職活動。以降認定日毎(4週間)に2回以上の求職活動が必要、となります。
面接以外の求職活動について:ハローワーク窓口で「就職相談」する、ハローワーク主催のセミナー・講習会等に参加する、ご自身で求人検索(検索のみは不可)しそれを窓口にて紹介状を発行してもらいご自身で応募する、新聞の折り込み広告で応募する、インターネット求人で応募する、民間の転職支援会社へ登録し「就職相談」とか「応募」を行う。その他には知人紹介で企業訪問する。
まずは履歴書等を書き応募(これを書類選考と言う)しないと、面接すらしてもらえない企業が大半です。
履歴書や職務経歴書は書かれましたか?未だでしたら、書き方の指導をハローワークや民間の転職支援会社へ仰ぐのも求職活動の一つです。
面接以外の求職活動について:ハローワーク窓口で「就職相談」する、ハローワーク主催のセミナー・講習会等に参加する、ご自身で求人検索(検索のみは不可)しそれを窓口にて紹介状を発行してもらいご自身で応募する、新聞の折り込み広告で応募する、インターネット求人で応募する、民間の転職支援会社へ登録し「就職相談」とか「応募」を行う。その他には知人紹介で企業訪問する。
まずは履歴書等を書き応募(これを書類選考と言う)しないと、面接すらしてもらえない企業が大半です。
履歴書や職務経歴書は書かれましたか?未だでしたら、書き方の指導をハローワークや民間の転職支援会社へ仰ぐのも求職活動の一つです。
傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
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