失業保険での採用証明書について質問です。

私は、自己都合で前職を退職してすぐ、アルバイトを始めました。
失業保険の手続きでは、アルバイトのことは申告済で、
規定の週20時間以下などを守って少しずつ働きながら
働きながら就職活動をしていました。

しかし、給付制限終了後の認定の直前、
アルバイトで週20時間を超えてしまいました。

ハローワークで申告すると、雇用保険に加入しないとだめです
と言われました。
ただ、就業手当が降りる条件に当てはまっていると思い、話してみると
とりあえず「採用証明書」をアルバイト先からもらってきて
就職した日から1か月以内と申請しなさいと言われました。

採用証明書には『雇入年月日』というものがあります。
これは、始めてアルバイトした日をいうのでしょうか?
それとも、私本人とアルバイト先で今日を雇入年月日とする、という
話になれば、それが正しいのでしょうか。

アルバイトを始めた日となると、すでに4か月以上経過・・・
ハローワークに聞いても、わかるように教えてくれなくて・・・

お詳しい方、どうか教えてください!!
>ハローワークに聞いても、わかるように教えてくれなくて・・・

その説明ができない担当者の上司でも呼びだしてもらいその人にきいてもくださいとしか……。

何を認めるかは、結局、そのハローワークですよね……。
失業保険の対象について
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが

平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日

の場合は、対象とでしょうか?
下の方の回答にあること
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。

残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。

雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。

従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×

その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。

それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
ハローワークの失業保険の再就職手当てについてですが3月31日まで現在の職に在職し4月1日~次の就職先へ行く場合再就職手当て(就職準備金?)は給付されるのでしょうか?
次の職場は退職届け提出後ハローワークを通じて就職しましたが、離職期間が1日も無いので給付されないのでしょうか?自己都合での離職の場合3ヶ月が必要なんでしょうか?よろしくお願い致します。
再就職手当の支給はされません。

再就職手当だけでなく、失業に伴う給付のほとんどは「受給資格」が必要です。簡単に申し上げると

・離職後、離職した企業から送付(もしくは手渡し)される離職票をハローワークに出頭・提出し、求職の申し込みをすること
・7日間の待機期間を完成させること

以上が必須条件となります。

質問者さんのケースの場合

まず、離職期間が1日もないので待機を完成させることができません。

また、仮に待機を完成させられたとしても、自己都合の場合は待機期間が満了後の1か月間は、ハローワークからの紹介によるものでなければ再就職手当は受給できません。
さらに、受給資格を得る前に、雇用の約束がされているものに関しても受給の対象とはなりません。

以上の理由から再就職手当を受給することはできないと思われます。

ただし、退職された企業から受け取る離職票は保管されることをお勧めします。
仮に次の勤め先を離職しなければならない事態になった場合に、雇用保険の加入期間を証明する書類になりますし、加入期間を通算してくれますので、今後の給付に影響します。
ハローワークで個人別の加入期間は管理されてはいますが、ご自身でも間違いがないか確認するためにも大切に保管されることをお勧めします。
失業保険金の金額についてお聞きしたいんですが、もらえるとしたらその金額は一定なんでしょうか?それとも何らかの条件によって金額に個人差があるんでしょうか?
大体の金額の目安が知りたいんですが。
金額は違います。離職した日の直前の6か月間に支払われた賃金(賞与などを除く)の合計を180で割った額を賃金日額といい、賃金日額のおよそ50~80%が基本手当日額です。
失業保険受給資格について
今日、失業保険の手続きに行ってきました。
すると、日数が足りなくて受給資格がないと言われてしまいました。
1年以内に次の雇用保険に入ると雇用期間が6ヶ月以内でも継続されると聞いていたのですが、
継続はするが受給資格は辞めてから1年以内に6ヶ月以上勤務していないとダメとか。。。

受給出来る方法何かありませんか?

①13年7月~16年8月 (3年勤務)
②17年6月~18年1月10日(7ヶ月10日勤務) 
③18年8月~18年12月(5ヶ月勤務)←ここが6ヶ月ないのでダメだと言われました。
再就職した時点で、それ以前の失業給付資格は消滅してしまうんだよ。
つまり「合わせワザ」は無い、ということ。

①の時点で、給付を受けていればかなり貰えたよ♪
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