失業保険の受給について
以下の件で、失業保険の受給が不可能と言われました。なぜか理由を聞いてもハッキリした答えを聞かせてもらえませんでした。
回答下さる方、宜しくお願いします。

2006年4月~2008年6月末
就業(正社員)・・・自己都合退職

失業保険申請したが、受給しないまま再就職へ

2008年8月~2009年4月末
就業(契約社員)・・・自己都合退職

失業保険申請するも、却下される

却下の理由などあるのでしょうか?
就職した会社は雇用保険は支払っていました。
失業保険を受給するには、退職日2年以内に雇用保険に入り11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要となります。

質問者さんの場合、直近の会社分の離職票だけでは資格を得られません。前職分と合算して初めて資格を得られます。

今回却下された理由として考えられる理由として

1、直近の分1枚しか持っていかなかった

2、前職分で失業保険を受給しなかったが再就職手当を受給した
(1枚の離職票は1回の申請にのみしか使えない)

3、もしかしたら、受給してなくても申請のみで前職の離職票が無効になった

3については私も定かではないのですが…


いずれにしろ正確な理由はハロワ職員に聞くしかありません。

ハロワに質問する際のご参考になれば良いですが…
これは確定申告、必要ですか? 還付金発生しますか?
昨年6月末に契約社員として働いていた会社を辞め、
その後、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。

前の会社から源泉徴収票をもらっており、103万円を超える収入があります。
また、今のバイト先からも源泉徴収票をもらっています。
年末調整は行っていません。

今まで、年末調整しかやってこなかったため、確定申告の仕方や、その他必要なものなど
詳しいことがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
確定申告は必要です。
源泉徴収票をすべてもって税務署(または確定申告会場)に行けば記入方法を教えてくれます。

還付金が発生するか、しないかは源泉徴収されている額と、年収確定後と個々の条件によって変わるので答えられる方はいないと思います。
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
〉健康保険(月25000円)
〉健康保険と年金等
「健康保険(料)」と「国民健康保険(料/税)」とは違うものです。


失業給付(基本手当)の対象期間初日から、所定給付日数を消化し終わる日までは、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がありません。
それ以外の期間は条件を満たします。


なお、住民税は、あなたが払うものです。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”は別の制度ですし、税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「夫に請求される」という制度ではありません。


妊娠5ヶ月で、退職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、出産後、再就職できるようになるまで基本手当は受けられませんから、「受給期間の延長」の手続きをすべきです(そのままだと、離職後1年で権利がなくなります)。
質問です。現在2年間勤めている会社が12月で倒産してしまうため職業訓練に通うことを考えています。

しかし今の会社の失業保険の給付では生活ができないため失業保険金をもらわず2月から6ヶ月の期間工に就職しようと考えています。(給料が今の会社より少し良いため)

この6ヶ月の期間工が終わってから失業保険の給付をもらった場合失業保険の給付計算は期間工での6ヶ月になりますか?それとも前の会社の6ヶ月の計算になりますか?

わかりにくい文章ですがどうかよろしくお願いします。
miraigaarimaskaさん、就職祝金と言う言葉ですが、内容も間違っています。
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当受給には、1年以上の雇用または契約が見込める事と雇用保険加入が条件です、半年だけの契約では支給されません。

ところで本題ですが、雇用保険手当の計算は直近の離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます。
12月で倒産の場合は、会社都合等で手続きの翌月から支給が始まるのですが、6ヶ月だけの期間工としての契約で、最初から6ヶ月だけの契約で契約更新が見込めな居場合には、自己都合退職になる事があります、その場合は雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつき、手当の支給が始まるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
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