失業保険と再就職祝い金について。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
1A:受給期間を一定記述以上残して、再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
年末調整で主人の扶養に入ってる母の生命保険料控除について
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
毎年時期になると支払証明書は二重ハガキで保険会社から送ってきます。母親と保険会社に確認してみなさい。問題はご主人の名前が証書に記載されてないとまずいですよ!
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。
扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。
政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。
組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。
失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。
扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。
政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。
組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。
失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
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