失業保険の受給資格があるかどうかについて質問です。
現在の職場でアルバイトして1ヶ月です。週に4日出勤しており雇用保険に加入しています。

以前からのうつ病がひどくなり退職しようか悩んでいます。
精神科にも通っておりうつ病と診断されています。
以前はアルバイトで夏まで半年間働いていました。
通算して7ヶ月ほどの加入期間で自己都合退職ですが、
病気が理由の退職だと失業保険をもらえるときいたのですが実際もらえるのでしょうか?
必要な書類などありますでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険に加入していた時期云々のことは良くわかりませんが、おそらく現状では『失業保険』は支給されませんよ。
失業保険とは、働く意思と能力がある求職中の方に給付されるものです。
現職を退職されるおつもりのようですが、その先に『再就職をすぐに探す』意思はありますでしょうか?
休養、または治療に専念し仕事はしばらくしないとのお考えであれば『失業保険給付』の趣旨から外れますので給付はされませんよ。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?



全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
あなた自身の税金:
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。

あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。

あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
現在在職老齢年金を受給しております。入社後2年半で6月末に会社が倒産し、経営者が所在不明になりましたので、
ハローワークの方がすぐに来てくださり「失業保険」の手続きをして頂き5日分ほどの給付金を
頂きました。再就職支度金は頂いて下りません。
すぐに再就職し社会保険にも加入し、7月分給料は、総支給額約8万でした。
8月に支給された年金額を通帳に記帳後見てみますと今までの金額と同じでした。ハローワークには、年金受給中の旨重々伝えてありましたので、7月にハローワークから頂いた金額は申告?しなくていいのでしょうか?
本来なら、「支給停止事由該当届」ってのを年金事務所に提出するんでしょうが、
別にいいんじゃないですか?

失業給付を受け取っている期間は(金額に関係なく)年金が停止されるので、
多分、雇用保険の情報が年金事務所にいって、それから事後精算されると思います。
失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?

無知ですみません…。
「雇用保険受給資格者証」を見てください。

支給されるのは何月何日まででしょう。

認定日の18日には 「雇用保険受給資格者証」 に‘支給終了’のハンコを押されますから、旦那さんの会社に提示してください。

扶養に戻る手続きをする際、被扶養者届の 「被扶養者になった日」 には、最終支給日の翌日を記入します。

1月になってから手続きをしても 「被扶養者になった日」 は同じです。

しかし、健康保険被扶養者に認定される日付は手続きから1ヶ月以上はさかのぼってもらえないので、あまりのんびりしていると国民健康保険料を一ヶ月余分に払うことになりかねません。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって

これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし

>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので

というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?

>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。

そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
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