失業保険について!

先日も失業保険について質問させてもらったものです。

私は、昨年7月14日から今年3月31日まで、8ヶ月半派遣社員として、同じ会社で働きました。
派遣会社の社会保険
は、8月から3月まで加入してました。

自己都合、結婚による引越しの為、更新はありましたが更新を拒否しました。

この内容で質問させて頂いたところ、失業手当は貰えると教えて頂きましたが、本日派遣先から送られてきた離職票には、下記のことが書かれていました。

離職理由
労働期間満了による離職
労働者から契約更新を希望しない申し出があった
に○がされており、
具体的事情の欄は、
更新の話はあったが、本人より拒否され、次の仕事紹介を希望しなかった為(結婚、転居の為)

と書かれてありました。

この内容だと、すぐには失業手当は貰えませんか?

収入がないと厳しいので、失業手当がすぐに頂けないのであれば、諦めて、すぐに他の職を探すしかないのでしょうか?

乱文、無知で申し訳ございませんが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
自己都合退社ならおそらく貰えなかったと思います。。自己都合退社なら一年間雇用保険を払っていないと(12回の毎月の保険料)受給資格が貰えないと思います、かりに一年間払っていたとしても自己都合退社なら、待機期間が3ヶ月あるのでハローワ-クに離職を提出しても4ヶ月めからしか保険はおりないと思います。
逆に会社都合での退社なら雇用保険を6ヶ月払っていたら、離職をハローワ-クに提出して、待機期間7日?くらいだと思います。
派遣会社からの離職に自己都合とあるので今回はおそらく保険はおりないと思います、間違っていたらすいません
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。

これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。

質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
派遣健保の任意継続手続きをし忘れていました((+_+))
お仕事を終了してから「20日以内」なら申し込み可能とういう事を知らず、もう2ヶ月もたっていました。
どうしたら良いでしょうか?
結婚式が今月なのでとても慌しくそちらに集中してしまい、無保険であることをすっかり忘れてしまっていました・・・。
とても恥ずかしい質問なんですがとても困っています。
来月から失業保険をもらう事になっているので夫の扶養には入ることができません。
国民健康保険はとても高いと聞きますが、入らなければ仕方ないんですよね?
無知な私に誰か知識をお貸し下さい。。。よろしくお願い致します((+_+))
失業手当受給していても扶養に入れるでしょう?私の嫁さん結婚したとき失業手当もらいながら、扶養に入ってたけどな…

ダメなら国保しかないよね。無保険は原則ダメだからね。

確かに国保は高いですね
公務員試験の勉強しながら、試験を受験しても雇用保険をもらう事は可能ですか?
職安で聞きづらいので、同じ経験したという方など、わかる方いましたら回答願います!
まず、失業保険が9月からでます。10月くらいに試験です。試験に受かったら4月から職場です。
4月までに失業保険をもらいながら勉強やら、していきたいのですが、今勉強していてお金をためる事ができないので、
こういう事情でも、職業安定所は失業手当を出してくれるのでしょうか?
ちなみに、試験に受かった事を言わないで、手当をもらったちすると、怒られたりするのでしょうか?
回答お願いします><
基本的な回答をさせていただきます。
{基本手当を受けることが出来ない方}
①退職して暫く休む方
②結婚して記事に専念する方
③学業に専念する方
④すでに就職が内定している方
⑤積極的的な就職活動を行っていない方

また不正受給が発覚した場合、いわゆる「受給額の3倍返し」になります。

しかし、月に2回の就職活動をしないと、手当がもらえなくなりますので、何らかの求職活動をすることになるかと思います。
また、受かるかどうかはその時になって見ないとわからないので、求職活動は頑張ってされた方が良いのではないでしょうか。

補足について
求職活動はハローワーク以外でもかまいません。例えば、新聞の折り込みチラシの求人広告を見て、電話で問い合わせたが
自分の希望する職場とは違っていたとか、
実際に面接まで言ったが、やはり通勤には遠すぎるとか、でも良いかもしれません。
いろいろあたって見られることをお勧めします。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
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