会社が解散するので失業保険を受けることになりました。すぐに貰えるんでしょうか? 基本給に対して何パーセント位受け取れるんですか??
自己都合退職ではありませんから、待機期間は7日です。
離職票提出後、職安から出頭要請がありますから、その出頭した日が認定日になります。
次の認定日が初回の支給日になります。
初回は一ヶ月満額にはなりません。
支給額は、直近6ヶ月の給与額平均から算出され、平均給与の6~8割になりますが、この比率は給与額によって変わります。
支給日数は、雇用保険の加入期間と年齢によって変わりますが、出頭した日に「しおり」をくれますから、よく読んでください。
離職票提出後、職安から出頭要請がありますから、その出頭した日が認定日になります。
次の認定日が初回の支給日になります。
初回は一ヶ月満額にはなりません。
支給額は、直近6ヶ月の給与額平均から算出され、平均給与の6~8割になりますが、この比率は給与額によって変わります。
支給日数は、雇用保険の加入期間と年齢によって変わりますが、出頭した日に「しおり」をくれますから、よく読んでください。
国民健康保険料の減免についてお教えください。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
sakuratosakutaさん
現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。
来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。
補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。
>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。
来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。
補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。
>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
退職から入籍・引越しまで2ヶ月あきますが失業保険はどうなるのでしょうか?
このたび5月に結婚することになりました。
そこで、現在の職を退職するにあたり失業手当について教えて頂けませんでしょうか?
結婚を機に、遠距離であったため相手の住む県へ引越すこととなりました。
相手は、私の実家の近所に実家があり、お互い住民票と籍も現在の私の件にあります。
(相手は遠隔地に現在いますが住民票を移していません)
引越し準備やその他もろもろの準備を考え、退職は3月末にする予定です。
結婚し引越し後も働こうと思うのですが、入籍と住民票を移すのは、5月中になってしまうと思います。
失業手当は、結婚を理由に退職するとすれば3ヶ月の待機期間を待たずに受給できるとのことですが、退職からおおよそ1ヶ月以内に結婚し引越しをしなければいけないと聞きました。
私の場合、2ヶ月程度空いてしまうので、どういった理由があったとしても難しいのでしょうか?また、申請をする際に、結婚し引越してきたことを証明する必要があると思うのですが、何をもって証明となるのでしょうか?(転勤族のため、住民票を移すか悩んでいます)
どなたかアドバイス宜しくお願いします。
このたび5月に結婚することになりました。
そこで、現在の職を退職するにあたり失業手当について教えて頂けませんでしょうか?
結婚を機に、遠距離であったため相手の住む県へ引越すこととなりました。
相手は、私の実家の近所に実家があり、お互い住民票と籍も現在の私の件にあります。
(相手は遠隔地に現在いますが住民票を移していません)
引越し準備やその他もろもろの準備を考え、退職は3月末にする予定です。
結婚し引越し後も働こうと思うのですが、入籍と住民票を移すのは、5月中になってしまうと思います。
失業手当は、結婚を理由に退職するとすれば3ヶ月の待機期間を待たずに受給できるとのことですが、退職からおおよそ1ヶ月以内に結婚し引越しをしなければいけないと聞きました。
私の場合、2ヶ月程度空いてしまうので、どういった理由があったとしても難しいのでしょうか?また、申請をする際に、結婚し引越してきたことを証明する必要があると思うのですが、何をもって証明となるのでしょうか?(転勤族のため、住民票を移すか悩んでいます)
どなたかアドバイス宜しくお願いします。
概ね退職から1ヶ月ですね。
特定受給資格者の判断基準のリーフレットに「結婚に伴う住所の変更」として、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
となっており、会社の都合で年度末(3月末)になったというのであれば可能性がないこともありません。
引越し先の管轄ハローワークに相談されたほうが正確な情報が得られると思います。
特定受給資格者の判断基準のリーフレットに「結婚に伴う住所の変更」として、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
となっており、会社の都合で年度末(3月末)になったというのであれば可能性がないこともありません。
引越し先の管轄ハローワークに相談されたほうが正確な情報が得られると思います。
失業保険について質問です。
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
自己都合退職ですから、3ヶ月間の給付制限満了後ですから、4月です。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
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