失業保険を貰える条件について質問です!
私は先日会社を出産の為退職しましたが、雇用保険に加入し、なおかつ実際に働いていたのは8か月なんです。
失業保険の受給資格に、1か月に働いた日数が11日以上ある月が12か月以上とありますが、私の場合足りないですよね?
その場合、前職で働いていた時(3年間)の日数を足して12か月にする事は出来るのでしょうか?
どなたかお詳しい方教えてください、お願いします!!
前職を辞められた時に失業保険をもらっていなければ、
前の3年は合計できます。
貰っていた場合はダメです。

それより先に、出産されるための退職でしたら、
今から出産・育児ですよね?
その場合はもらえません。
失業保険は今すぐにでも働ける状態で、
仕事を探しているにも関わらず就職できない人にしか支給されません。
質問者様は出産するために退社されたので、今はもらえません。
出産されて、子供さんを保育所などに入れられる状態になってから、
申請したらもらえます。
失業保険の受給期間についてお尋ねします。
今の会社は平成9年8月入社です。今年で丸13年たちます。
今の会社に入る前、2年4ヶ月務めた後辞め1ヵ月後今の職についたため、
失業保険は需給せず、職業復帰祝い金を
うけとりました。

今、自己都合でやめたら失業保険は何か月分もらえますか?
調べたら4ヶ月かな~と思いましたが
友達に聞いたら7ヶ月じゃない?といわれどっちかなぁ?と・・
自己都合ですよね?でしたら120日分です。20年以上の勤務で150日ですので。
なので自己都合ならば120日です。
つまり約4カ月ですね。
失業給付を申請せずに働いたら。。。
この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。

2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、
自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。

次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に
少ない貯金に手をつけたくはありません。。

こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、
その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか?

また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、
1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか?

別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。
どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
お疲れ様。

離職票は、直近企業の退職理由が優先されます。

■前職の離職票も必要になります。
■離職票は、最短で1週間〔私の場合〕で本人に発送出来ます。
企業に催促すれば、1ヶ月待つ必要はありません。
任期満了の退職で、「特定理由受給者」として3ヶ月の給付制限はかかりません。
注意点・・再就職先が同じ派遣会社では無理なようです。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
結論から申し上げると、受給資格は決定したものの、1日も受給せずに就職が決まった訳ですから、雇用保険被保険者期間はリセットされず、次の就職で積算されていく事になります。9年5カ月12日にプラスという事。

失業手当は損得で考えるものではありませんが、
①離職が6カ月と18日後だったら、基本手当所定給付日数が90日⇒120日になった。
②就職日が7/23以降であったら、54日分の再就職手当が受給出来た。
といったところでしょうか。
ちなみに、「算定対象期間」とは、受給資格の有無を判断するために被保険者期間を算定する期間で、通常は過去2年間を確認します。
「算定基礎期間」とは、 被保険者であった雇用関係の存続期間です。基本手当の所定給付日数を決定する基準となります。

いずれにしても、就職おめでとうございます。新しい職場で頑張って下さいね。
育児休業延長の場合の年末調整の扶養について。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。

現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。

旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。

あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
あなたは何の制度の話をしているつもりなんでしょう?
あなたがどういう状態にあるのか説明がさっぱり分からない。

解雇されれば(退職すれば)育児休業の状態ではないのですから、育児休業給付金が出るはずがありません。
基本手当の受給期間延長の話とごっちゃになっているんでしょうか?


〉旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
今年の収入と内訳を知らないで判断できる人はいません。

〉健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
任意継続の健康保険料は安くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。

失業者なら、国民年金保険料は特例免除の対象です。、
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