失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
確定申告しなくてはいけないのでしょうか??確定申告について全く無知です・・・。
私は、今年5月に会社を退職。(現、無職)その際源泉徴収票をもらいました。

先月くらいに
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』のハガキが届きました。

何かしなければいけないのでしょうか?

因みに・・・。(関係なかったらすみません)
・退職後、3ヶ月は親の社会保険の扶養に入り、失業保険支給期間3ヶ月は国保へ加入。
支給終了後、再び親の社会保険へ入ろうとしてます。
・確定申告をしなければいけないか
No(しなくても良い)
・確定申告をしたほうがいいか
Yes

在職中に源泉徴収されているので、退職後に他の収入が無ければ確定申告しなくても大丈夫です。
ただし、払いすぎている所得税が還付される可能性が大なので確定申告したほうがいいと思います。
計算しなおした上で、所得税がかかっているのであれば『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の分さらに還付が発生するかと思います。
基本は確定申告してください。
還付だけであれば、パソコン上で書類を作成して郵送にすれば簡単です。
詳しくは国税庁か確定申告のHPを参考にしてください。
失業保険について詳しい方教えてください。
平成23年の1月20日付けで8年務めた会社を辞め、翌日の21日から新しい会社で平成24年7月20日まで1年半位働きました。それから違う仕事を探し、同年10
月15日にそれまでは正社員で働いてましたが、パートで働きだました。しかし妊娠がわかり体調が悪く続けることが困難になり、11月30日付けで辞めて今は専業主婦です。
こんな場合って失業保険受給できるんですか?
パートであっても条件を満たせば雇用保険に加入できますが、加入していましたか?
いずれによ、パート時代の時と、その前の時の両方の離職票を職場に請求してください。
両方あわせれば資格があるかもしれません(離職票をみないと何とも言えません)
で、現在は妊娠中で働けないなら、ハロワで延長手続きをすれば、最長で3年延長できます。
いずれにせよ最後に雇用保険の資格を喪失してから1年以内でないと手続きはできませんので急いでください。
失業保険を今もらっていますが、いまだ扶養のままです。
扶養から外れないんですか?外れなさいというような書類は届くのでしょうか?

失業保険は7月からもらっています。
私は4年ほど前に失業保険を貰っていたのですが、確か受給している金額によっては(日額3000円を超えるくらい)扶養から外れる必要があったと思います。

扶養から外れる手続きは自分で行う必要があって、以下のような流れだったような・・・。
・ご主人の会社で扶養を外れる手続きを行う。
・市役所で国民健康保険に加入、国民年金を第3号から第1号に変更する。

4年も前の話なのであまり自信はないのですが、詳しいことは市役所に電話して聞いてみるといいと思います。
現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
詳細については健康保険によって違いますのでご確認を。

妊娠が理由での退職であれば、失業給付はもらえません。
退職後収入が無いのであれば扶養に入れるかと思います。
(退職以前の収入は関係ありません)
健康保険によっては、今後収入が無いこと(妊娠のため働かないこと)の証明として、母子手帳や離職票の提出が必要になるかと思います。

失業給付を貰っている間は、日額が3612円以上の場合は扶養に入れません。
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