休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
失業保険に付いてです・・・
①去年の8月15日付けで14年間正社員で勤めた会社を退職しました。
②理由は適応障害だったのですが、私事都合で退職しました。
③所が、今日まで家に引きこもる毎日でした、まずは失業保険の手続き
からやらなくてはいけないのですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう半年も5ヶ月も放置の状態なので無効でしょうか???
教えて下さい・・・
①去年の8月15日付けで14年間正社員で勤めた会社を退職しました。
②理由は適応障害だったのですが、私事都合で退職しました。
③所が、今日まで家に引きこもる毎日でした、まずは失業保険の手続き
からやらなくてはいけないのですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう半年も5ヶ月も放置の状態なので無効でしょうか???
教えて下さい・・・
失業保険の受給期間は離職した翌日から1年間です、ですから今から手続きしても間に合いますが、
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険に加入していた期間がないと受けられません
また、今すぐ働ける状態であり、働く気がある人でないと受けられませんよ
この条件を満たせば受けられます、無効にはなってませんよ
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険に加入していた期間がないと受けられません
また、今すぐ働ける状態であり、働く気がある人でないと受けられませんよ
この条件を満たせば受けられます、無効にはなってませんよ
近く、転職するのですが次の職場は今いる会社と違い、保険関係がしっかりしていません。
失業保険しかきかないみたいで、健康保険、年金関係はすべて実費となるのですが、すべてを含めてどんな手続きが必要でいくらくらいかかるんでしょうか。
また諸手続きに詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険しかきかないみたいで、健康保険、年金関係はすべて実費となるのですが、すべてを含めてどんな手続きが必要でいくらくらいかかるんでしょうか。
また諸手続きに詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
健康保険も年金も実費って、
社会保険じゃなくて国民健康保険で、厚生年金でなく国民年金ってことですか?
それだと正社員じゃなく、契約社員とかなんじゃないですか。
私だったらそう言う会社は遠慮しておきますね。
社会保険じゃなくて国民健康保険で、厚生年金でなく国民年金ってことですか?
それだと正社員じゃなく、契約社員とかなんじゃないですか。
私だったらそう言う会社は遠慮しておきますね。
失業保険に関して
入社して半年経った会社ですが事情があり退職する予定です。失業保険はこの場合もらえるのでしょうか。もらったことがなくネットでも見ましたがよく分かりません・・。雇用保険は半年払っています。自己都合で辞めます。
入社して半年経った会社ですが事情があり退職する予定です。失業保険はこの場合もらえるのでしょうか。もらったことがなくネットでも見ましたがよく分かりません・・。雇用保険は半年払っています。自己都合で辞めます。
私の経験ですが、
半年、雇用保険を掛けた訳ですよね。
自己都合ですから、三か月待たされますが、貰えると思います。
ただ、貰える期間は、三か月ぐらいだと思います。
半年、雇用保険を掛けた訳ですよね。
自己都合ですから、三か月待たされますが、貰えると思います。
ただ、貰える期間は、三か月ぐらいだと思います。
扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。
今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。
扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??
もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。
今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。
扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??
もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
「103万円以下」「130万円未満」です(「以下」「未満」をお間違いなきよう)。
所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。
健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。
健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
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