今月末に退職します。
失業保険の申請をしようと思うのですが、
申請できる期間が退職後1年と聞きました。
退職して3ヶ月ほどアルバイトをしてお金を貯めてから、それから失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?
そうですよ。
バイトと平行して仕事を探してもいいしね。
ハローワークへ行って、仕事の検索をしてもいいのです。
要は、失業手当の申請さえ始めなければいいだけです。

ただ、申請してから7日間+3ヶ月(自己都合退職の場合)の期間があります。
受給日数は90日~、人によって変わります。

その受給が退職後一年目までもらえるということです。
8ヶ月バイトして、自己都合の待機3ヶ月+7日とかしてると、20日分くらいしかもらえませんからね。

3ヶ月くらいならいいですけど。
失業保険を申請してすぐに就職が決まった場合の質問です。具体的な日にちをあげて説明させて頂きます。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
まず、生活が出来ないと言うことについてですが・・・
1月分の給料が3月になるとの事ですが、12月分の給料が2月にあるでしょ、でないとおかしいですよね。
12月は働いていなかったのであれば給料もないでしょうが、普通に考えれば給料は順送りで入ってくるはずですね。

次に雇用保険に関しては、就職すれば当然の事ですが支給はストップされます。
2月15日に手続き→2月21日まで待機期間、2月22日~支給対象期間、3月1日から就職とすれば、2月26日(金)までにハローワークへ就職する事を申告すれば2月22日~2月26日の5日間分×基本手当日額が5営業日以内に振込され、27日・28日の2日分は就職後から1週間程度で振込されます。
そして、就職が期間の定めのない就職か契約や派遣でも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入という要件を満たせば再就職手当の申請ができます、再就職手当は本当に就職したかどうか、雇用保険に加入したかどうか等を調査します(約1ヶ月)、調査後に各要件が満たされていると確認出来れば再就職手当の支給準備に入り2週間後ぐらいに振込がされます。
即ち、再就職手当は申請から1ヶ月半程度かかると言う事です、3月1日就職で振込は4月中旬になります。
おなじような質問があるか探したのですが、ぴしゃりと合うものがなかったので質問させていただきます。

私は今年の2月に自己都合で3年10ヶ月勤めた会社を退職しました。

それから、3月の
末から最低限の生活費を稼ぐため、週4回1日7時間、時給900円のアルバイトをはじめました。

先日、友人から失業保険もらってるの?と聞かれました。
その友人も退職経験者で、以前失業保険をもらっていました。

私は親と話をしてるうちに私は失業保険をもらうことはできないと思っていてハローワークにはまだ一度も出向いてませんでした。

そこで、もし今からでも失業保険がもらえるならハローワークに出向こうかと思ったのですが、ここでも相談してみようと思いました。

私は失業保険を受ける立場にあるでしょうか?

説明足りないところもあるかと思いますが解答していただける方いましたらよろしくお願いします。
務めていた会社から離職票を受け取っていたらハローワークに提出すれば離職者説明会参加日を教えてくれますので、それに参加すれば様々な説明があります。
失業保険の受け取り方なども教えてくれますので、先ずはお近くのハローワークに離職票と印鑑、顔写真の付いた身分証明書、失業保険の振込先通帳を持参して下さい。
離職票を提出してから待機日数が90日後から失業保険が適用になるはずです。
失業保険のことでお聞きします。

転職するために自己都合で退職する場合、(就職する意志を持ちながら)
失業保険をもらえるのは3ヶ月後ですよね。
ところで研修で勉強のために働かせてもらう時、
もし雇い主が賃金を払うと言っても断って半年ほど無報酬にしてもらった場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
通常、失業保険の受給の際は、ボランティアを1日した場合であっても不認定となります。
スキルを身につけるため(就職する為)専門学校へ行く場合も、その時点では就職する意思がないと取られます。(職業訓練校は別ですが)
また、研修であっても就職と見られることもあります。

このご質問では、たとえ無報酬であったとしても就職とみなされると思います。
給付制限期間中だけということであれば問題ないとも思いますが。(給付制限期間中の就職・就労は安定所への申告が必要です)
それが勉強のためであろうが、賃金を断った無報酬での研修(?)あろうが関係ありません。
雇用保険の支給は「失業状態」であることに対してであり、「無収入」に対しての補償ではありません。
就職する意思(?)があったとしても、あなたが研修するために「働く」こと自体、就職ではないでしょうか。

一度安定所の窓口で相談されたらよろしいかと思います。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。

今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。

なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。

「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
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