失業保険受給期間中に短期の仕事についた場合の国民健康保険、国民年金について
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。
受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、
①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
それとも
②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?
どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。
受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、
①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
それとも
②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?
どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
4月3日以降、要件を満たせば、健康保険の被扶養者と同時に国民年金の第3号被保険者となります。ともに月末で判断します。4月末に健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となっていれば、国民健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありません。
また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
2010年7月から9月までパートでA社にておりまして、雇用保険料を収めておりました、その後B社に転職致しまして、同年7月から現在まで雇用保険料を収めております。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
今回の質問についてですが、A社で雇用されていた時とB社で雇用されていた時と同じ雇用保険被保険者番号で加入していればA社とB社の雇用保険の加入期間が通算されますので、自己都合離職であっても会社都合離職であっても雇用保険の失業給付を受給することはできるかと思います。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。
また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。
いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。
ご参考までに。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。
また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。
いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。
ご参考までに。
社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業給付金の受給が終了し、新たな勤務先で得るであろう給与収入の年間に換算した収入が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されます。
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