確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。
その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。
《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。
先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。
ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。
あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・
長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。
その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。
《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。
先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。
ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。
あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・
長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
質問者様は年の途中で退職されたので所得税の精算がまだなされていない状況です。
>●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
年間収入746,950円のみ(退職金は除く)ならば所得税は0ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税16,160円が全額戻ってきます。
ご主人は会社で年末調整を受け、一旦は税の精算が終わっていますが、医療費控除は確定申告でしかできませんから、この源泉徴収票を使って医療費控除をします。
医療費控除は所得から控除して、結果として払いすぎとなっている所得税を戻す手続きですから、所得税が0の質問者様は受けられません。
おそらく、医療費で10万円を超えた分×10%が戻ってきますよ。
>職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか
退職金は分離課税です。
支払い時に税の精算は終わっていますから、何もしなくていいですよ。
勤続年数に応じた控除額が320万円あるので全額非課税となったのです。
退職所得控除320万円を逆算すると、質問者様は8年勤務されたことがわかります。
>●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
年間収入746,950円のみ(退職金は除く)ならば所得税は0ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税16,160円が全額戻ってきます。
ご主人は会社で年末調整を受け、一旦は税の精算が終わっていますが、医療費控除は確定申告でしかできませんから、この源泉徴収票を使って医療費控除をします。
医療費控除は所得から控除して、結果として払いすぎとなっている所得税を戻す手続きですから、所得税が0の質問者様は受けられません。
おそらく、医療費で10万円を超えた分×10%が戻ってきますよ。
>職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか
退職金は分離課税です。
支払い時に税の精算は終わっていますから、何もしなくていいですよ。
勤続年数に応じた控除額が320万円あるので全額非課税となったのです。
退職所得控除320万円を逆算すると、質問者様は8年勤務されたことがわかります。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。
①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。
保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。
ここで疑問に思いました。
育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。
つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。
どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。
保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?
働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。
4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
扶養控除、扶養にはいることについて。
今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。
社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。
税制上の扶養: 控除対象配偶者
あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。
税制上の扶養: 控除対象配偶者
あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
教えて下さい。
二月末に会社を退職しました。(2月までの所得は40万程です)
六月から失業保険をもらうつもりで、その間旦那の扶養にはいっています。
今年の私の医療費が10万を超えるとおもうのですが
どこに申請すればよいのでしょうか。
あと、生命保険の支払い(自分の入院保険です)は
旦那名義の支払いにした方が税金など得でしょうか?
二月末に会社を退職しました。(2月までの所得は40万程です)
六月から失業保険をもらうつもりで、その間旦那の扶養にはいっています。
今年の私の医療費が10万を超えるとおもうのですが
どこに申請すればよいのでしょうか。
あと、生命保険の支払い(自分の入院保険です)は
旦那名義の支払いにした方が税金など得でしょうか?
今後仕事を再開しないのであれば
旦那さんの控除額が増えるので
旦那さん名義のがよろしかろうと思います。
再開する予定があるならば、自分名義の方がいいと思います。
医療費、保険の控除とも
仕事を再開したなら、その会社の年末調整で、
再開してもその会社での年末調整がないならば
自分で確定申告をすれば大丈夫ですよ
旦那さんの控除額が増えるので
旦那さん名義のがよろしかろうと思います。
再開する予定があるならば、自分名義の方がいいと思います。
医療費、保険の控除とも
仕事を再開したなら、その会社の年末調整で、
再開してもその会社での年末調整がないならば
自分で確定申告をすれば大丈夫ですよ
妻が扶養の範囲からはずれて今月5月から月収13?15万円程稼ぐようになります。
税金関係について無知なのでお教えください。
平成24年4月末まで自分の扶養に入っていた妻が扶養からはずれて今月5月から月収13万円?15万円程稼ぐようになります。予定では年額150万円から180万円くらい稼ぎます。
家族構成はあと1歳の子供が一人います。
自分の月収は手取りで30万円前後です。今月まで(扶養内では)所得税は約8千円納めていました。
妻の勤務先は、厚生年金社会保険が無いため、国保と年金を納める予定です。
1)妻を扶養から外した来月から自分の月収30万円から、どれくらい税金関係は引かれる事になるのでしょうか?
2)所得税以外は何か変わってくる所はあるのでしょうか?
3)年末調整の際、去年は戻ってきたお金は、逆に今年の年末は払わないといけなくなると聞きました。今年の年末はどれくらい納める事になるんでしょうか?
4)妻の収入(月収13万円?15万円程前後)から国保、国民年金、住民税はどれくらい納めればいいのでしょうか?
あと別件ですが、今年の4月から1歳の子供を保育所に預けているんですが、保育料は、去年の収入(月収30万円+ボーナス)で決められると思うんですが、去年から今年にかけて妻が産休手当を失業保険の方から1年間で約50万円ほど受け取っています。
5)この際、今年の保育料は自分の収入と妻の産休手当を合算したものから算出されているのでしょうか?
長文になって大変申し訳有りませんが、ご教授お願い致します。
税金関係について無知なのでお教えください。
平成24年4月末まで自分の扶養に入っていた妻が扶養からはずれて今月5月から月収13万円?15万円程稼ぐようになります。予定では年額150万円から180万円くらい稼ぎます。
家族構成はあと1歳の子供が一人います。
自分の月収は手取りで30万円前後です。今月まで(扶養内では)所得税は約8千円納めていました。
妻の勤務先は、厚生年金社会保険が無いため、国保と年金を納める予定です。
1)妻を扶養から外した来月から自分の月収30万円から、どれくらい税金関係は引かれる事になるのでしょうか?
2)所得税以外は何か変わってくる所はあるのでしょうか?
3)年末調整の際、去年は戻ってきたお金は、逆に今年の年末は払わないといけなくなると聞きました。今年の年末はどれくらい納める事になるんでしょうか?
4)妻の収入(月収13万円?15万円程前後)から国保、国民年金、住民税はどれくらい納めればいいのでしょうか?
あと別件ですが、今年の4月から1歳の子供を保育所に預けているんですが、保育料は、去年の収入(月収30万円+ボーナス)で決められると思うんですが、去年から今年にかけて妻が産休手当を失業保険の方から1年間で約50万円ほど受け取っています。
5)この際、今年の保育料は自分の収入と妻の産休手当を合算したものから算出されているのでしょうか?
長文になって大変申し訳有りませんが、ご教授お願い致します。
1)扶養家族2人で8000円 → 一人だと 約11000円
2)扶養手当をもらっている場合はカットされます。
3)どんな控除でどのくらい還付されているかわかりませんが、
奥様の扶養なくなることでは、これまで5か月は扶養になると
して源泉徴収されていますので、税率20%とすると3万くらいは
徴収されるかもしれません。
4)国保は自治体によってかなりの差がありますので市役所で確認してください。
国民年金は月14980円です。
住民税は前年の所得で計算されるので、今年はかかりません。
5)保育料は前年の所得で計算されると思います。
産休手当は所得に含まれないので合算されていないと思います
2)扶養手当をもらっている場合はカットされます。
3)どんな控除でどのくらい還付されているかわかりませんが、
奥様の扶養なくなることでは、これまで5か月は扶養になると
して源泉徴収されていますので、税率20%とすると3万くらいは
徴収されるかもしれません。
4)国保は自治体によってかなりの差がありますので市役所で確認してください。
国民年金は月14980円です。
住民税は前年の所得で計算されるので、今年はかかりません。
5)保育料は前年の所得で計算されると思います。
産休手当は所得に含まれないので合算されていないと思います
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