世帯を分けるデメリットってありますか?
母と弟、私のの3人家族で、世帯主は母です。
母はパート、弟は正社員、
私は去年正社員を辞め、現在アルバイトです。

母は国民保険、弟は社会保険、
私は社会保険から国保に切り替わったのですが、
仕事のストレスで病気になり、失業保険も特定受給者だったので、
保険料は減免されるそうなのですが、
母も特定受給者のため、すでに減免されています。

市役所に相談に行ったのですが、
国保は世帯全体での所得で計算するそうで、
私が国保に切り替わることで、実質所得増と見なされ、
母の分の減免処置が解除されるから、世帯を分ければ?と言われました。
世帯を分けることのデメリットを問うても、ちょっとそれはわからないけど…っと。

1つの家に住んでいますが、世帯主を分けるデメリットなどありますか?
世帯を分けるデメリットとしては

・住民票上、完全に別々の世帯となるため、別の世帯に属する人の住民票や各種証明を申請する際は委任状が必ず必要になる

・税や保険料のことを相談しようとする際、別の世帯の件については教えてもらえなくなる可能性が高い
(委任状があってもダメになる可能性あり)

・今はお互い特定受給者で国保の減免対象なので良いかもしれないが、次年度以降は保険料がそれぞれの世帯に課税される
→その場合、「世帯割」が2世帯分かかる。世帯を分けたままの場合は実質負担増の可能性あり

あたりが考えられますね。

しかし、世帯分離とは本来そういう理由で安易にするものでは無いんですけどね。

しかも、デメリットをちゃんと説明も出来ない市役所職員・・・

正直言って、その市役所の職員の意識というか、レベルはかなり低いですね。
その職員としては親切心で言ったつもりなのでしょうが、あとあと考えられる不都合もきちんと説明し、納得のうえでやらなければ結局大変な思いをするのはご質問者様のような一般市民なんですけどね。
正社員を目指して就活5ヶ月目です
失業保険の支給が終わりましたがまだ決まりません
いちおう貯金はまだありますが、30代と言う年齢的にも正社員への転職チャンスはこれが最後だと思っております
が、なかなか決まりません
派遣社員ならたくさんご紹介をいただけるので、正社員にいつなれるかわからない不安や収入の心配、就活に疲れたという思いから、楽に決まりそうな派遣にしてしまおうかと考えたりすることもありますが、、、いつ切られるかわからない仕事はやはり不安です
(紹介予定派遣や契約社員でも将来的に正社員を目指せるものであれば受けています)
この先どのように就活を続けるべきか迷っています
転職経験者の方、活動中の成功例、失敗例あったらアドバイスいただけましたら幸いです
どういう職をお探しですか?職種を限定せず探してもきびしいのかな。
介護職なんかどうでしょう、おすすめです。転職するには資格や経験が武器だと思います。最初はパートでも我慢しあなたが会社にとって、必要であるということをアピールできれば正社員への道が開けると思います。
企業も優秀な人材、利益をもたらせてくれる人は手放したくなくなるはずですよ。僕の周りにも就活中の仲間がけっこういますが、やはりきびしいようです。めげずに頑張ってください。人生どうなるかわかりませんから!
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
最後の給与に関しては、離職票にしっかりとその金額まで含めた
ものを記載することになっていますので問題ないと思います。

離職票発行時点でまだ支給日ではなく、締め前だったとすれば
「未計算」と記載されているはずです。
失業保険について

去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。

雇用保険加入は、14ヶ月です。


去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?

希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
雇用保険からの個人への給付は所得税の算定対象にはなりませんので
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。

なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
失業保険給付中のアルバイトについて
現在失業保険の給付中です。


この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
基本的には下の式から求めます、ただし、週20時間の就業、週4日以上、月15日以上になりますと給付を止める安定所が多数です、また単発的なアルバイトでも、1日4時間以上の場合は支給されず、繰り越されます(2320円以下なら減額です)。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給

(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給

(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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