解雇通知の撤回はできますか?
早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。
解雇通知の撤回はできますか?
早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。
解雇通知の撤回はできますか?
maigousagiさん、
解雇の撤回は、解雇された者が同意すれば撤回出来ます。
仮に、解雇された者が同意しなければ、良心に従ってハローワークに不正受給を申し出てください。そして次のような返還命令等を受けてください。
雇用保険法第10条の4(返還命令等)
第1項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第2項
前項の場合において、事業主、(省略)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、(省略)に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
第3項
徴収法第26条(追徴金)及び第41条(時効)第2項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。
これを見れば解雇された者も不正受給を思いとどまるかも知れません(解雇の撤回に同意するかも知れませんの意味です)。
解雇の撤回は、解雇された者が同意すれば撤回出来ます。
仮に、解雇された者が同意しなければ、良心に従ってハローワークに不正受給を申し出てください。そして次のような返還命令等を受けてください。
雇用保険法第10条の4(返還命令等)
第1項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第2項
前項の場合において、事業主、(省略)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、(省略)に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
第3項
徴収法第26条(追徴金)及び第41条(時効)第2項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。
これを見れば解雇された者も不正受給を思いとどまるかも知れません(解雇の撤回に同意するかも知れませんの意味です)。
失業保険について。退職後、海外留学に行きます。失業保険の受給についてアドバイスください。
3月末に海外留学のため、現在の会社を退職します。(勤続年数4年で退職)
その後4月中頃から海外留学に行き、7月に一旦帰国(7月中は日本にいます)、8月から再び海外留学に行き、11月に帰国し、就職活動を始めようと思います。
失業保険を受給しながら就職活動をしたいのですが、可能でしょうか。
また、退職後はすぐに退職証明書をハローワークに持っていき、失業手続をしなければならないと聞きましたが、具体的に期限が決まっているのでしょうか。
聞いたところ、退職証明書が手元に届くまでに10日ほどかかるとのことでした。
私の場合、どのような流れで失業手続きをすればいいのかアドバイスください。
3月末に海外留学のため、現在の会社を退職します。(勤続年数4年で退職)
その後4月中頃から海外留学に行き、7月に一旦帰国(7月中は日本にいます)、8月から再び海外留学に行き、11月に帰国し、就職活動を始めようと思います。
失業保険を受給しながら就職活動をしたいのですが、可能でしょうか。
また、退職後はすぐに退職証明書をハローワークに持っていき、失業手続をしなければならないと聞きましたが、具体的に期限が決まっているのでしょうか。
聞いたところ、退職証明書が手元に届くまでに10日ほどかかるとのことでした。
私の場合、どのような流れで失業手続きをすればいいのかアドバイスください。
3月末で退職しても雇用保険(失業保険)手続きはできません。
4月はじめにハローワークに離職票を持っていっても受け付けてもらえません。
理由は海外に行くために日本での求職活動が出来ないかからです。加えてその間は就職する気持ちもありませんよね。
それでは手続きはできません。(7月に一時帰国してもそれは特に関係ありません)
どなたかがおっしゃるように海外留学では受給期間延長も認めてもらえません。
ですから11月に帰ってきてから手続きをすることになります。
問題は期限です。
受給期間は退職から1年間ですから10月までで7ヶ月経過しています。11月に手続きしても受給日数が90日とすれば給付制限3ヶ月がありますから(自己都合退職として)受給完了までに7ヶ月くらいかかります。
ですから、期間が14ヶ月かかってしまいますので90日のうち30日しか受給できない可能性があります。
4月はじめにハローワークに離職票を持っていっても受け付けてもらえません。
理由は海外に行くために日本での求職活動が出来ないかからです。加えてその間は就職する気持ちもありませんよね。
それでは手続きはできません。(7月に一時帰国してもそれは特に関係ありません)
どなたかがおっしゃるように海外留学では受給期間延長も認めてもらえません。
ですから11月に帰ってきてから手続きをすることになります。
問題は期限です。
受給期間は退職から1年間ですから10月までで7ヶ月経過しています。11月に手続きしても受給日数が90日とすれば給付制限3ヶ月がありますから(自己都合退職として)受給完了までに7ヶ月くらいかかります。
ですから、期間が14ヶ月かかってしまいますので90日のうち30日しか受給できない可能性があります。
パートの失業保険について
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
今回はご主人の転勤が理由ですから、
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
失業認定日に行けない場合
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。
行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。
自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)
もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。
行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。
自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)
もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
個別延長給付の受給要件には、「求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことのないこと。」との一項があります。
よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
会社を自己都合で退職し、
失業保険の手続きをして
現在3ヶ月の待機期間です。
先日平成26年度市民税県民税(個人住民税)納税通知書が届きました。
第4期に分けて支払いが
6月9月10月2月
?となっています。
現在失業保険の3ヶ月の待機期間
で就活中です。
健康保険は親の扶養に入れてもらっています。
3月に辞めてから
収入はありません。
この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
全くわからないので
できるかぎりわかりやすく
教えてほしいです。
もし出来るのならば
何処に行って何をすれば
いいのか教えて貰えると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
失業保険の手続きをして
現在3ヶ月の待機期間です。
先日平成26年度市民税県民税(個人住民税)納税通知書が届きました。
第4期に分けて支払いが
6月9月10月2月
?となっています。
現在失業保険の3ヶ月の待機期間
で就活中です。
健康保険は親の扶養に入れてもらっています。
3月に辞めてから
収入はありません。
この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
全くわからないので
できるかぎりわかりやすく
教えてほしいです。
もし出来るのならば
何処に行って何をすれば
いいのか教えて貰えると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
市県民税は後払いですので、退職等で収入がなくなってしまうと納税が困難
になる場合が生じます。
市町村で減免の制度を設けているはずですので、先ずは市役所の納税課か
市県民税課に問い合わせして下さい。
現在の質問者様の状況が減免要件に該当していれば、減免される可能性
はあるでしょう。
になる場合が生じます。
市町村で減免の制度を設けているはずですので、先ずは市役所の納税課か
市県民税課に問い合わせして下さい。
現在の質問者様の状況が減免要件に該当していれば、減免される可能性
はあるでしょう。
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