昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。

そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。

離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
失業保険の基本手当と再就職について。

現在、基本手当を受給しています。
所定給付日数は90日で、
前回認定日を終えた時点で、
支給残日数は22日と表記されています。

来週の水曜に認
定日があります。

実は本日、アルバイトの面接を受けるのですが、
採用かどうかの結果がその場で知らされますが、
今日の面接は、簡単に話をするだけで、採用はほぼ確定のようです。
採用となった場合、勤務開始は来週木曜と聞いています。

そこで質問なのですが…
ハローワークのしおりには
『就職が決まったら、就職開始の前日に、就職の届け出をする』
と、書いてあります。

そうなると私の場合、
就職開始の前日=失業認定日
となるのですが…。

支給残日数も22日で、
再就職手当て等は関係ないと思われます。

それでも、
再就職の届け出等は行わないといけないでしょうか?

届け出をする場合、
認定日と同じ日で構いませんか?
同じ日に届け出た場合、
支給残日数の22日分は、支給されるのでしょうか…?

ハローワークに電話して聞こうと思いましたが、
何度かけても通話中なのです;;

とてもわかりにくい文章ですみません。
知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
認定日はまだ無職なので、残日数22日分の支給が受けられるでしょう。
認定日の面談で就職が決まった報告して、おしまいですね。
とりあえず口頭で報告して書類を出すか出さなくてもいいか、お聞きになれば。
失業保険に関しての質問なのですが、
私は震災で職を失いました。津波で職場が全壊したもので。延長措置をいただいておりましたが、あと3カ月ほどで終了します。職業相談はしていましたが、なかなか希望の仕事はありませんでした。そして、いざ再就職しなければと真剣に考えると、被災した日のことを思い出し、吐き気、頭痛、振戦などが生じ、何も手に着かなくなってしまいます。まるで抑鬱のような症状です。再延長を申請するとなると、一体どうしたらよいのでしょうか?
震災特例で延長60日+再延長60日がありますね。
再延長してもらえるなら再延長されるといいでしょう。
病気?については心療内科等のある総合病院で一度相談・受診されたほうがいいのではないでしょうか、PTSDと言う可能性もあるのではないでしょうか。
それで、もし働けないような状態であれば雇用保険受給よりも生活保護等をご検討されたほうがいいかも知れません。
今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
私は、「仕事に支障がある」「何かあったら大変なので」とか言う
理由でやんわりと退職を勧められました。
私は確か、会社の離職票をすぐに安定所に持って行き、
手続きを行い、すぐ受給してくれました。
(産前何ヶ月か前までは働けるはず(?確か)だったので、)
私は、妊娠6ヶ月頃から90日分受給されました。
あくまでも働く意思があるのに会社都合で退職となったので
一応、仕事は探す形にはなりますが、通えば大丈夫です。
安定所の人に「こういった理由で」って言うのを相談してみては?
人にもよるかとは思いますが、親身に考えていただきました。
コンスタントに産前まで通いましたが、
産前に貰えきれなかったので、産後にも通いましたが、
やはり大変でしたので今の体調の良い時に通われることを
お勧めします!
私も、小さな会社でして、あと融通がききましたので、
妊娠6ヶ月過ぎに退職扱いにしてもらいました。
有給などがあれば消化させてもらってみては?

確か健康保険を掛けていて、退職後6ヶ月以内に出産すると
出産祝い金の他に手当てを頂いたと思います。
失業保険・手当て・祝い金で100万を超えてあり、
産後物入りに大変助かった記憶があります。

是非、済ませれるものは赤ちゃんのおなかにいる今が
動きやすいと思います。
ただ、私はいたって元気でしたので・・・。

産後も結構長い間受給期間がありますからお体、赤ちゃん優先で。。。
お体を大事に・・・。
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