失業保険の給付開始日について質問させてください。
自己都合での退職日11月末日で未だ失業申請手続きを行っておりません。

給付開始日は退職日から3か月後でしょうか?手続き完了後の3か月後でしょうか?
昨年11月末日を持って自己都合の退職をし、未だ再就職のめどが立っていないため失業給付金をもらおうと思い、
調べていたのですが、調べた所自分の受給開始日が良くわかりませんでした。

現在、失業期間中ではりますが、失業申請などはおこなっておらず、これから行おうと考えています。
自分では失業手当の受給開始日は11月末日から3か月後の3月でもらえるのかと思い調べていたのですが、
申請し、失業認定を受けてから3か月なのかどちらかよくわかりませんでしたのでご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけると助かります。
自己都合であれば申請し、7日待機後さらに3ヶ月の給付制限後の認定を受けてから初めて振り込まれるので、実際に振り込まれるのは約4ヶ月後ですね。今からなら6月くらいですね。

11月末で辞めた時点で申請しておけば、色々条件はありますが残日数があれば再就職手当などをもらえるので申請だけでもしておけばよかったのに。・・・。

ちなみな私は申請後3週間に決まったので、再就職手当を60万ほど支給されました。また再離職しても残り日数分もらえるし…。
転職後、3ヶ月で再離職します。失業保険は貰えますか?
【質問1】
以下の条件ですと、すぐに失業保険は貰えますでしょうか?
その場合、書類はAとBの2社分必要でしょうか?


①3月に1年勤めたA社を退社(自己都合) [勤務期間:07年4月~08年3月]

②7月にB社に入社(試用期間3か月)

③試用期間終了の9月末にB社を退社予定 [勤務期間:08年7月~08年9月]


※A社の退職時には、ハローワークに失業保険の申請などはしていません。

※A社とB社を合算すると、2年間で15ヵ月間雇用保険に加入しています。


【質問2】
B社の退職理由が、「会社都合」と「自己都合」では、支給条件は変わりますか?

今のところ、自己都合扱いで話が進んでいますが、よく考えると会社都合なので・・・。
それとも試用期間終了と共に解雇というのは、会社都合にならないのでしょうか?
その条件なら可能だと思います。ただ微々たるものかと思います。

最後の退職が会社都合なら条件は変わると思います。従って支給開始月も自己都合による退職より早まる可能性が高いです。試用期間終了も何も『解雇』なら会社都合ですよ。

次回の転職時に有利なのはもちろん『会社都合』です。会社が潰れたとかね・・・。
ただ『解雇』は『会社都合』と言うよりもあなたに何らかの問題があっての解雇では?そうでないのであれば大丈夫だと思います。

経歴を見る限り、1年勤めた会社を自己都合で退社、その後3ヶ月の試用期間を経て解雇、という事であれば私は採用しませんけどね。退職理由はよく考えて決めた方がいいですよ。
保険について

足場の仕事をするんですが

社会保険とか失業保険がありません

この場合 健康保険とか
どうしたらいいんでしょうか?

親の扶養を外れるには???

1人暮らしをして
結婚できるのでしょうか?

よくわからないので
お願いします!
一人親方方式の労働形態ですね。

この場合、お住まいの自治体役所に行って「国民健康保険」の加入手続きをしてください。
雇用(失業)保険に加入はできません。
結婚には何の問題も有りません。
*労働災害(労災)保険の特別加入をお勧めします。社会保険事務所に行って手続きをしてください。

あとは、任意で傷害保険や生命保険などをご検討ください。
失業保険 認定日までに就職し、辞職した場合

教えて下さい!(´人`)

5月末に自己都合で退職し、現在求職中です。

失業保険の手続き等は行い、仕事が見つからなければ10月3日の認定日に行き、その後90日分支給される予定です。

最近、興味のある仕事を派遣で見つけ(週5のフルタイム)8月17日から働くことになりました。
前日に、ハローワークに再就職手続きに行きます。

ただ色々と体力面で不安な為、続けられるかは分かりません。
(先方にも伝えてますが、軽い気持ちで来てくれていいと言ってくれました)


質問は以下の2つです。

●もし、再就職手当を支給されるまでに辞職した場合
ハローワークにすぐ届け出をすれば
本来の10月3日の認定日は有効になり、失業保険を受給することは可能ですか?
(それともまた期間が延びますか?)


●受給できる場合、
本来の額から働いた分が減額されるのでしょうか?
それとも日数換算で減らされるのでしょうか?


色々検索したのですがいまいち分からず…
どなたか分かる方、教えて下さい(・ω・`)

よろしくお願いします!
辞職→退職/再離職


受給期間内の再離職なら、前の離職に対する基本手当が出ます。
認定日は再設定されるかも知れませんが。
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